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ホーム > 暮らす > 税金 > 固定資産税 > 長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置

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更新日:2011年10月12日

長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額措置

  認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)を新築すると1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が、最初の5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り2分の1減額されます。(都市計画税を除く。)ただし、通常の新築家屋の減額と重複して適用されるものではありません。

認定長期優良住宅は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号」に規定されていますが、詳しくは、市役所建築課または建築士にお尋ねください。

 要件

  1. 平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅であること。
  2. 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であること。
  3. 住宅とその他の用途との併用の建物は、居住部分の割合が2分の1以上であること。
  4. 住宅の床面積が、1戸あたり50~280平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40~280平方メートル)であること。
  5. 新築の翌年の1月31日までに市役所資産税課に申告すること。

申告に必要な書類

  1. 固定資産税(家屋)減額申告書
  2. 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(建築前に建築士にご相談ください。)

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215   ファクス番号:0566-76-1112

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