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更新日:2012年1月17日

軽自動車税

軽自動車税のあらまし

納税義務者

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有(又は使用)している人。

税率

車種

年税額

原動機付自転車

総排気量50cc以下のもの

1,000円

総排気量20cc以上50cc以下で3輪以上(ミニカー)

2,500円

総排気量50cc超90cc以下で2輪のもの

1,200円

総排気量90cc超125cc以下で2輪のもの

1,600円

小型特殊自動車

農耕作業用自動車

1,600円

その他のもの(フォークリフトなど)

4,700円

軽自動車

660cc以下

総排気量125cc超250cc以下で2輪のもの

(側車付・トレーラーを含む)

2,400円

3輪のもの

3,100円

4輪のもの

乗用

自家用

7,200円

営業用

5,500円

貨物用

自家用

4,000円

営業用

3,000円

二輪の小型自動車

総排気量250cc超

4,000円

注意

ミニカー等は、下記1または2のいずれかに当てはまるもの。

  1. 車室がある(側面が開放されている車室を除く)
  2. 左右のタイヤの中心間の距離が0.5メートルを越えている

いずれにも当てはまらない場合、税率は1,000円です。

納税方法

5月の中旬に納税通知書を送付します。5月末日(土日と重なる場合は、翌月曜日が納付期限となります)までに納付してください。

納付場所についてはこちらへ

便利な口座振替をご利用ください。口座振替の申込のある方は納付期限当日に口座から引き落としさせていただきます。

口座振替の申込みは納税課へ。

納税証明書申請書ダウンロード

軽自動車の車検用納税証明書が必要な方は、軽自動車の登録ナンバー、所有者の住所・氏名を記入して、市民税課庶務係 13番窓口・桜井支所・南部支所・北部出張所へ申請してください。納税を確認後、無料で発行します。

申請書(PDF:64KB)(郵送用の申請書ですが、窓口でも使用可能です。)

窓口に見えた方の本人確認をさせていただきますので、身分証明書等をお持ちください。

 

軽自動車、バイクの手続き

軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。車をあげた、スクラップにした、盗まれたなど実際に所有していなくても、手続きをしないと税金がかかります。車の種類により手続きが異なりますので下記の表を参照ください。

また、軽自動車税は年度ごとに課税される税金で、月割課税制度がありません。年度途中で取得した軽自動車等についてはその年度の軽自動車税は課税しませんが、年度途中4月2日以降に廃車などをしてもその年度の全額を納めていただきます。

原動機付自転車用申告書

注1)安城市ナンバー専用

注2)支所・出張所では使用できません。

登録申告書ダウンロード(エクセル:35KB)

廃車申告書ダウンロード(エクセル:35KB)

 

車の種類

手続き内容

必要なもの

届出先

原動機付自転車

バイク(125cc以下)

小型特殊自動車

ミニカー

(安城市ナンバー)

業者から購入したとき

販売証明書

  • 市民税課庶務係 13番窓口(市役所本庁舎1階)
  • 桜井支所・南部支所・北部出張所

支所・出張所に提出する場合は、複写の申告書をご使用ください。

窓口に見えた方の本人確認をさせていただきますので、身分証明書等をお持ちください。

登録する人の印鑑

市外から転入したとき

ナンバープレートまたは廃車証明書

登録する人の印鑑

市外の人からもらったとき

ナンバープレートまたは廃車証明書

あげた人の印鑑または譲渡証明書

もらった人の印鑑

市内の人からもらったとき

あげた人の印鑑または譲渡証明書

もらった人の印鑑

車両を廃棄するとき

ナンバープレート

登録者の印鑑

盗難にあって廃車するとき

まず警察署に届けてください。

警察への盗難届出済の証明できるもの

登録者の印鑑

車の種類

手続き内容

必要なもの

届出先

軽2輪

(125cc超250cc以下)

(三河ナンバー)

廃車

ナンバープレート

登録者印

届出済証など

愛知県軽自動車協会

愛知県主管事務所三河分室

 

豊田市若林西町西葉山48番地1

TEL 0565-52-3111

住所変更

登録者印

届出済証

自賠責保険証

新住民票

ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など

名義変更

新・旧登録者印

届出済証

自賠責保険証

新住民票

ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など

2輪の小型自動車

(250cc超)

(三河ナンバー)

廃車

ナンバープレート

登録者印

車検証

愛知陸運支局

西三河自動車検査登録事務所

 

 

豊田市若林西町西葉山46番地

 

TEL 050-5540-2047

住所変更

登録者印

車検証

新住民票

ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など

3輪・4輪

軽自動車

(三河ナンバー)

軽自動車検査協会

愛知主管事務所三河支所

 

豊田市若林西町西葉山48番地2

TEL 0565-51-2555

 

名義変更

新・旧登録者印

車検証

自賠責保険証

印鑑証明書

ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など

  • 手続きの際に必要なものは、状況により異なりますので、事前に右の届出先でご確認ください。
    三河ナンバーの地区外へ転出するときは転出先所轄の届出先にご確認ください。
  • 軽自動車等を取得、またはその定置場を安城市内に移転した場合は15日以内に、廃車・売却などをした場合は原付・小型特殊は30日以内、その他は15日以内に手続きしてください。
  • 三河ナンバーの車について、安城知立自家用自動車組合(安城商工会議所内 Tel0566-76-3451)で手続きを有料で代行しています。
  • 軽自動車検査協会において、軽自動車(3・4輪)の申請手続きや検査などの案内をご家庭の電話やFAXで24時間いつでも聞くことができる「テレホンサービス」(Tel0564-71-7027)を実施しています。

減免制度

軽自動車税の減免制度があります

              1 身体障害者等の所有する軽自動車等

              2 車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等

              3 公益のために直接専用している軽自動車等

1 身体障害者等の所有する軽自動車等

身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車について、軽自動車税の減免をしています。

この減免の適用を受けるためには、次の「障害の範囲」、「その他の条件」の両方を満たすこと及び減免申請書による申請が必要です。

障害の範囲

障害の区分

減免の対象となる範囲

身体障害者等本人が運転

家族運転(身体障害者等と生計を一にする者または常時介護する者が運転)







視覚障害

1級から4級まで

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

 

上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで

1級から3級まで

体幹不自由

1級から3級まで及び5級

1級から3級まで

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢
機能

1級及び2級

1級及び2級

移動
機能

1級から6級まで

1級から3級まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

 

 

肝臓の機能障害

 

1級から4級まで

1級から3級まで






視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

音声機能障害

特別項症から第2項症まで

(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

 

上肢不自由

特別項症から第4項症まで

特別項症から第4項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

特別項症から第4項症まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

 

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症まで

特別項症から第3項症まで

療育手帳

 

A

精神障害者保健福祉手帳

 

1級(障害者自立支援法に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けている方に限る)

  1. 2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別とは同一ではありません。
    例えば、下肢不自由4級に該当する障害が2つ以上あり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません。(それぞれの障害の等級は4級のため)
  2. 下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害の級別を6級とします。
  3. 「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることをいいます。
  4. 「常時介護する」とは、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。
  5. 「一定の身体障害者」とは、「障害の範囲」の表の「身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者を常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障害者をいいます。

その他の条件

所有者

障害者本人に限ります。

ただし、年齢18歳未満で一定の身体障害者(注5)、知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者が所有する軽自動車を含みます。

運転者
  • 障害者等自身
  • 障害者等と生計を一にする人
  • 障害者等を常時介護する人
台数

障害者等一人につき1台

  • 普通自動車税の減免を受けている場合はそれを取り下げてから、軽自動車税の減免を申請してください。
  • 障害者福祉タクシー料金助成利用券と同年度の軽自動車税減税はできません。
  • 自動車検査証に事業用と記載されている場合は減免することができません。

減免の申請

申請期限

軽自動車税納期限の7日前まで

例:納期限が5月31日の場合、5月24日までに申請してください。

5月25日以降の申請は翌年度から減免します。

申請場所

安城市役所市民税課庶務係 13番窓口

必要なもの
  1. 身体障害者手帳
    戦傷病者手帳
    療育手帳
    精神障害者保健福祉手帳       のうちいずれか一つ
  2. 車検証(コピー可。原付の場合は必要ありません。)
  3. 運転免許証(コピー可)
  4. 印鑑
  5. 生計同一証明書(生計を一にする者が運転する場合で、障害者と運転者・所有者が同一世帯でないときのみ必要です。障害福祉課で発行します。)
  6. 常時介護証明書(常時介護する者が運転する場合のみ必要です。 )
その他

前年度から継続して申請する場合は、2月中旬に継続用の申請書を送付します

内容を確認して、変更があれば修正して、印鑑を押して返送してください。

 

2 車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等

対象車両

「身体障害者輸送車」「車いす移動車」「入浴車」である身障者等用構造車

車両の提示、車検証、車両のパンフレット、写真その他の車両の構造を確認できる資料により構造の確認ができるもの

必要なもの

  1. 車両、車両のパンフレット、写真、その他の車両の構造を確認できる資料
  2. 車検証(コピー可。原付の場合は必要ありません。)
  3. 印鑑

申請期限

軽自動車税納期限の7日前まで

申請場所

安城市役所市民税課庶務係 13番窓口

3 公益のために直接専用している軽自動車等

対象車両

  • 消防車
  • 社会福祉法人等所有車

必要なもの

  1. 車検証(コピー可。原付の場合は必要ありません。)
  2. 定款(社会福祉法人等所有車の場合は必要です。)
  3. 印鑑

申請期限

軽自動車税納期限の7日前まで

申請場所

安城市役所市民税課庶務係 13番窓口

 

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民税課庶務係
電話番号:71-2213  

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