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更新日:2012年1月17日
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有(又は使用)している人。
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車種 |
年税額 |
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原動機付自転車 |
総排気量50cc以下のもの |
1,000円 |
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総排気量20cc以上50cc以下で3輪以上(ミニカー) |
2,500円 |
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総排気量50cc超90cc以下で2輪のもの |
1,200円 |
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総排気量90cc超125cc以下で2輪のもの |
1,600円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 |
1,600円 |
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その他のもの(フォークリフトなど) |
4,700円 |
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軽自動車 660cc以下 |
総排気量125cc超250cc以下で2輪のもの (側車付・トレーラーを含む) |
2,400円 |
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3輪のもの |
3,100円 |
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4輪のもの |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
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営業用 |
5,500円 |
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貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
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二輪の小型自動車 |
総排気量250cc超 |
4,000円 |
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ミニカー等は、下記1または2のいずれかに当てはまるもの。
いずれにも当てはまらない場合、税率は1,000円です。
5月の中旬に納税通知書を送付します。5月末日(土日と重なる場合は、翌月曜日が納付期限となります)までに納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。口座振替の申込のある方は納付期限当日に口座から引き落としさせていただきます。
口座振替の申込みは納税課へ。
軽自動車の車検用納税証明書が必要な方は、軽自動車の登録ナンバー、所有者の住所・氏名を記入して、市民税課庶務係 13番窓口・桜井支所・南部支所・北部出張所へ申請してください。納税を確認後、無料で発行します。
申請書(PDF:64KB)(郵送用の申請書ですが、窓口でも使用可能です。)
窓口に見えた方の本人確認をさせていただきますので、身分証明書等をお持ちください。
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。車をあげた、スクラップにした、盗まれたなど実際に所有していなくても、手続きをしないと税金がかかります。車の種類により手続きが異なりますので下記の表を参照ください。
また、軽自動車税は年度ごとに課税される税金で、月割課税制度がありません。年度途中で取得した軽自動車等についてはその年度の軽自動車税は課税しませんが、年度途中4月2日以降に廃車などをしてもその年度の全額を納めていただきます。
注1)安城市ナンバー専用
注2)支所・出張所では使用できません。
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車の種類 |
手続き内容 |
必要なもの |
届出先 |
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原動機付自転車 バイク(125cc以下) 小型特殊自動車 ミニカー (安城市ナンバー) |
業者から購入したとき |
販売証明書 |
支所・出張所に提出する場合は、複写の申告書をご使用ください。 窓口に見えた方の本人確認をさせていただきますので、身分証明書等をお持ちください。 |
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登録する人の印鑑 |
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市外から転入したとき |
ナンバープレートまたは廃車証明書 |
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登録する人の印鑑 |
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市外の人からもらったとき |
ナンバープレートまたは廃車証明書 |
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あげた人の印鑑または譲渡証明書 |
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もらった人の印鑑 |
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市内の人からもらったとき |
あげた人の印鑑または譲渡証明書 |
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もらった人の印鑑 |
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車両を廃棄するとき |
ナンバープレート |
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登録者の印鑑 |
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盗難にあって廃車するとき |
まず警察署に届けてください。 |
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警察への盗難届出済の証明できるもの |
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登録者の印鑑 |
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車の種類 |
手続き内容 |
必要なもの |
届出先 |
|---|---|---|---|
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軽2輪 (125cc超250cc以下) (三河ナンバー) |
廃車 |
ナンバープレート 登録者印 届出済証など |
愛知県軽自動車協会 愛知県主管事務所三河分室
豊田市若林西町西葉山48番地1 TEL 0565-52-3111 |
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住所変更 |
登録者印 届出済証 自賠責保険証 新住民票 ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など |
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名義変更 |
新・旧登録者印 届出済証 自賠責保険証 新住民票 ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など |
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2輪の小型自動車 (250cc超) (三河ナンバー) |
廃車 |
ナンバープレート 登録者印 車検証 |
愛知陸運支局 西三河自動車検査登録事務所
豊田市若林西町西葉山46番地
TEL 050-5540-2047 |
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住所変更 |
登録者印 車検証 新住民票 ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など |
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3輪・4輪 軽自動車 (三河ナンバー) |
軽自動車検査協会 愛知主管事務所三河支所
豊田市若林西町西葉山48番地2 TEL 0565-51-2555
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名義変更 |
新・旧登録者印 車検証 自賠責保険証 印鑑証明書 ナンバープレート(管轄が変更になる場合)など |
軽自動車税の減免制度があります
1 身体障害者等の所有する軽自動車等
2 車両の構造が身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
3 公益のために直接専用している軽自動車等
身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者の方が所有する軽自動車について、軽自動車税の減免をしています。
この減免の適用を受けるためには、次の「障害の範囲」、「その他の条件」の両方を満たすこと及び減免申請書による申請が必要です。
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障害の区分 |
減免の対象となる範囲 |
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身体障害者等本人が運転 |
家族運転(身体障害者等と生計を一にする者または常時介護する者が運転) |
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身 |
視覚障害 |
1級から4級まで |
1級から4級まで |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
2級及び3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
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音声機能障害 |
3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
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上肢不自由 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
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下肢不自由 |
1級から6級まで |
1級から3級まで |
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体幹不自由 |
1級から3級まで及び5級 |
1級から3級まで |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢 |
1級及び2級 |
1級及び2級 |
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移動 |
1級から6級まで |
1級から3級まで |
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心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級、3級及び4級 |
1級及び3級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓の機能障害
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1級から4級まで |
1級から3級まで |
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戦 |
視覚障害 聴覚障害 平衡機能障害 |
特別項症から第4項症まで |
特別項症から第4項症まで |
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音声機能障害 |
特別項症から第2項症まで (咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
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上肢不自由 |
特別項症から第4項症まで |
特別項症から第4項症まで |
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下肢不自由 |
特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで |
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体幹不自由 |
特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで |
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心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害
肝臓の機能障害 |
特別項症から第3項症まで |
特別項症から第3項症まで |
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療育手帳 |
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A |
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精神障害者保健福祉手帳 |
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1級(障害者自立支援法に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けている方に限る) |
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注
障害者本人に限ります。
ただし、年齢18歳未満で一定の身体障害者(注5)、知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者が所有する軽自動車を含みます。
障害者等一人につき1台
軽自動車税納期限の7日前まで
例:納期限が5月31日の場合、5月24日までに申請してください。
5月25日以降の申請は翌年度から減免します。
安城市役所市民税課庶務係 13番窓口
前年度から継続して申請する場合は、2月中旬に継続用の申請書を送付します
内容を確認して、変更があれば修正して、印鑑を押して返送してください。
「身体障害者輸送車」「車いす移動車」「入浴車」である身障者等用構造車
車両の提示、車検証、車両のパンフレット、写真その他の車両の構造を確認できる資料により構造の確認ができるもの
軽自動車税納期限の7日前まで
安城市役所市民税課庶務係 13番窓口
軽自動車税納期限の7日前まで
安城市役所市民税課庶務係 13番窓口
よくある質問
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