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更新日:2011年10月12日
戸籍の全部事項証明・個人事項証明は婚姻・親子関係など身分関係を公証するために使われます。
本籍が安城市にある人のみ交付できます。(本籍地でしか証明できません)
戸籍は夫婦単位で編成されています。
住民票の写しは、住所の公証、扶養の証明などに使われます。使いみちによって、交付される種類がわかれます。
※住民票や戸籍、印鑑証明は支所・出張所で全市域住民のものをとることができます。
(例えば、里町に住む人の住民票の写しを桜井支所でとることもできます。)
毎週土曜日に市民課・市民税課の窓口が利用でき、取扱いできる交付業務は、以下のとおりです。
市民課(2番窓口)
市民税課(13番窓口)
※南部・桜井支所及び北部出張所は業務を行いません。
※内容によっては即時交付できないこともあります。
(文化センター・桜井・北部・南部公民館で土・日・祝日の午前9時から午後5時※文化センターは日曜・祝日のみ。ただし、年末・年始と公民館の休館日を除く。)
よくある質問
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