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更新日:2022年1月13日

固定資産税の課税に関する証明

固定資産証明書

証明の内容

 

証明書 評価課税証明書 評価証明書 物件証明書 名寄せ 評価通知書
所有者 ×
土地の地目

家屋番号

用    途

構    造

建    年

未登記家屋

登記面積
課税面積
評価額 ×

税    額

課税標準額

× × ×
共有者持分 × × × ×

 

 

申請方法

申請書を記載し、市民課、支所アンフォーレ証明・旅券窓口センターへ提出。(申請書は窓口にもあります。ダウンロードはこちら

 

郵送申請の場合はこちら

※必要な方の住所、氏名を正確に記載してください。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら
  • 申請者の認め印(申請書に自署する場合は不要です。)
  • 代理人の場合は本人からの委任状(本人が市内に在住しており、代理人が本人と同世帯である場合は不要)
  • 申請者が法人の場合は代表者印(申請書または委任状に押印)

   ※下記の場合は代表者印を省略することができます。

  1. 代表者が来庁し、申請書を全て手書きし、申請した場合(ゴム印を押す場合は代表者印の押印が必要です。)
  2. 代表者が委任状を全て手書きし、代理人に委任した場合(ゴム印を押す場合は代表者印の押印が必要です。)

   ※最近代表者が変更したなど、こちらで把握している代表者名と異なる場合、

    代表者印の押印または変更が分かる登記簿謄本が必要になる場合がございます。

  • 下記表のもの

申請者

必要なもの

相続人

  • 相続関係がわかる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書等)

借地借家人

  • 賃貸借契約書

固定資産の処分をする権利を有する一定の者(1)

  • 裁判所が選任したことを示す書類や商業登記簿等

民事訴訟費用等に関する法律のうち該当する申立てをしようとする者(2)

  • 申立書

弁護士・司法書士

  • 「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)
  • 司法書士で評価通知書を取得する場合は、職印が押印してある「固定資産価格通知依頼書」(統一様式)、司法書士であることの分かる身分証明書

税理士

  • 税理士法第30条に定める税務代理権限証書

宅地建物取引業者

  • 固定資産公課証明書及び評価証明書の取得の特約事項が記載された媒介契約書

強制競売の申立てをする者

  • 強制競売申立書
  • 執行力ある債務名義の正本

担保権の実行としての競売の申立てをする者

  • 競売申立書
  • 担保権の存在を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明等)

( 1)固定資産の処分をする権利を有する一定の者

  • 所有者
  • 商法第398条の規定により管理人に選任された者
  • 破産法第157条の規定により破産管財人に選任された者
  • 会社更生法第40条第1項に規定により保全管理人に選任された者及び同法第46条の規定により管財人に選任された者
  • 預金保険法第77条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 農水産業協同組合保険法第85条第2項の規定により管理人に選任された者
  • 保険業法第242条第2項の規定により保険管理人に選任された者
  • 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第11条第2項の規定により金融整理管財人に選任された者
  • 民事再生法第64条第2項の規定により管財人に選任された者及び同法第79条の規定により保全管理人に選任された者
  • 外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律第32条第2項の規定のより承認管財人に選任された者及び同法第51条第2項の規定により保全管理人に選任された者

(2)民事訴訟費用等に関する法律のうち該当する申立てをしようとする者

注意・・・評価証明書のみ申請可能

  • 訴えの提起
  • 控訴の提起
  • 上告の提起又は上告受理の申立て
  • 請求について判断をしなかった判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て
  • 請求の変更
  • 反訴の提起
  • 民事訴訟上代47条第1項若しくは第52条又は民事再生法第138条第1項若しくは第2項の規定による参加の申出
  • 支払い督促の申立て
  • 民事保全法の規定による保全命令申立て
  • 借地借家法第41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出
  • 民事調停法による調停の申立て

手数料

評価通知書…無料
名寄せ…1通100円
その他固定資産に関する証明…1通200円

※所有者の方ごとに1通ずつ発行されます。

注意事項・住居表示実施地域について

土地や建物の証明は「地番」で表示されます。人の居所を表す「住所」と固定資産の所在を表す「地番」は一致しています。しかし、安城市内の一部の地域で地番があまりに細かく分けられているため、郵便上の都合から「住所」を住居番号で表示している地域があります。これが「住居表示実施地域」です。次の地域が住居表示を実施しています。市民課の窓口に地番合成図があるので参考にしてください。

東栄町1~3丁目、今本町1~4丁目、今池町1~3丁目、住吉町1~4丁目、弁天町、明治本町、昭和町、大東町、桜町、御幸本町、朝日町、相生町、末広町、花ノ木町、小堤町、錦町、日の出町、南町

 ご利用ください

固定資産税の課税に関する証明は次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。

 支所

利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分

利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)

アンフォーレ証明・旅券窓口センター

利用日…アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日

利用時間…午前9時~午後5時

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課証明係
電話番号:0566-71-2221