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更新日:2011年10月12日
| 証明書 |
評価課税証明書 |
評価証明書 |
物件証明書 |
名寄せ |
| 所有者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土地の地目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
家屋番号 用 途 構 造 建 年 |
○ | ○ | ○ | ○ |
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未登記家屋 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 登記面積 | × |
× |
× | × |
| 課税面積 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 評価額 | ○ | ○ | × | ○ |
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税 額 課税標準額 |
○ | × | × | ○ |
| 共有者持分 | × | × | ○ | × |
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申請者 |
必要なもの |
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相続人 |
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借地借家人 |
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固定資産の処分をする権利を有する一定の者(1) |
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民事訴訟費用等に関する法律のうち該当する申立てをしようとする者(2) |
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弁護士・司法書士 |
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税理士 |
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宅地建物取引業者 |
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強制競売の申立てをする者 |
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担保権の実行としての競売の申立てをする者 |
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注意・・・評価証明書のみ申請可能
土地や建物の証明は「地番」で表示されます。人の居所を表す「住所」と固定資産の所在を表す「地番」は一致しています。しかし、安城市内の一部の地域で地番があまり細かく分けられているため、郵便上の都合から「住所」を住居番号で表示している地域があります。これが「住居表示実施地域」です。次の地域が住居表示を実施しています。市民税課の窓口に地番合成図があるので参考にしてください。
東栄町1~3丁目、今本町1~4丁目、今池町1~3丁目、住吉町1~4丁目、弁天町、明治本町、昭和町、大東町、桜町、御幸本町、朝日町、相生町、末広町、花ノ木町、小堤町、錦町、日の出町、南町
平成20年9月より、本人確認の方法として、下記のとおり提示していただきます。
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窓口に来られた方 |
確認方法 |
|---|---|
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本人及び同居の方 |
下記の1.、2.のうちいずれか
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上記以外の方 |
委任状、代理権授与通知書など本人から委任を受けたことを証する書類と上記の身分証明書 |
よくある質問
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