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更新日:2023年1月13日
過去に法改正に基づく戸籍制度の変化による戸籍の作り替え(改製)がありましたが、その際の作り替え前のものです。
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利又は義務の内容の概要
③権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
②①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※(A)以外の方が戸籍を取得した場合、本人通知制度登録者には戸籍の謄本・抄本が取得されたことを通知します。
(1)上記(A)の方が請求する場合
①窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
②申請者の認め印(申請書に自署する場合は不要です。)
③直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
④(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(委任状はこちら(PDF:68KB))
(2)上記(B)~(D)の方が請求する場合
①窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
②申請者の認め印(申請書に自署する場合は不要です。)
③請求事由によってはその疎明資料
④(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状(委任状はこちら(PDF:68KB))
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
ご不明な点がございましたらお電話等でお問い合わせください。
申請書を記入し、上記「必要なもの」と一緒に窓口へ提出。(申請書は窓口にあります。ダウンロードも可能(PDF:68KB))
郵送申請の場合はこちら。
※必要な改製原戸籍の本籍、筆頭者(亡くなっていても変わりません)の氏名を正確にご記入ください。
※本籍が安城市でない改製原戸籍は交付できません。(本籍地の市区町村のみで交付。)
1通750円
改製原戸籍謄本・抄本は次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
利用場所…明祥支所・桜井支所・北部支所(それぞれ明祥プラザ・桜井公民館・北部公民館内にあります。)
利用日・・・アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日
利用時間・・・午前9時~午後5時
よくある質問
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