ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
過去に法改正に基づく戸籍制度の変化による戸籍の作り替え(改製)がありましたが、その際の作り替え前のものです。
本人、同じ戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属(注1)
※上記に当てはまらない人が請求をする場合、請求できる方が記載した委任状が必要です。また、委任状を預かっていない方が請求する場合は、戸籍法およびその他法令で定める場合に限ります。(委任状はこちら(PDF:48KB)。)
※注1 父母、祖父母、子、孫であり兄弟は含まれません。詳しくはこちら(PDF:36KB)。
申請書を記載し窓口へ提出。(申請書は窓口にあります。ダウンロードも可能(PDF:48KB)。)
※必要な改製原戸籍の本籍地、筆頭者氏名を正確にご記入ください。
※本籍地が安城市でない改製原戸籍は交付できません。(本籍地役場のみでの交付)
1通750円
よくある質問
![]()