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更新日:2011年10月12日
安城市外に本籍を移したり、戸籍に記載されている人が死亡したりまたは婚姻等で他の戸籍に記載されたりして、その戸籍の全員が除かれた状態のものです。
本人、同じ戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属(注1)
※上記に当てはまらない人が請求をする場合、請求できる方が記載した委任状が必要です。また、委任状を預かっていない方が請求する場合は、戸籍法およびその他法令で定める場合に限ります。(委任状はこちら(PDF:48KB))
※注1 父母、祖父母、子、孫であり兄弟は含まれません。詳しくはこちら(PDF:36KB)。
申請書を記載し窓口へ提出。(申請書は窓口にあります。ダウンロードも可能(PDF:48KB)。)
※必要な除籍の本籍地、筆頭者氏名を正確にご記入ください。
※本籍地が安城市でない除籍は交付できません。(本籍地役場のみでの交付。)
1通750円
よくある質問
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