更新日:2011年10月12日
外国人登録原票記載事項証明書が必要なとき
外国人登録原票記載事項証明書とは?
- 外国人登録されている事項を証明するものです。
- 通常の証明書には、氏名(通称名)、性別、生年月日、国籍、外国人登録番号、在留の資格、在留期間、居住地、世帯主の氏名、世帯主との続柄が記載されています。これら以外の項目の記載を希望する場合には、窓口でご相談ください。
お知らせ:外国人登録原票記載事項証明書の様式が変わりました。
安城市住民情報システムの更新に伴い、平成21年11月24日から、外国人登録原票記載事項証明書の様式が変わりました。
従来からの個人式の証明書に加え、世帯連記式も発行できるようになりました。
手数料は、1通200円です。
- 1通に1人のみ記載されます。
- 必要な場合は、住所履歴など過去の記録も記載できます。
- 出国・帰化・死亡などにより外国人登録原票が閉鎖された方も記載できます。
- 同一世帯の方をまとめて1通に記載できます。
- 同一世帯であっても、日本国籍の方は記載されません。日本国籍の方の証明書が必要な場合は、別途、住民票を発行します。
- 最新情報のみが記載され、住所履歴など過去の記録は記載されません。過去の記録が必要な場合は、「1.個人式」の証明書を発行します。
- 出国・帰化・死亡などにより外国人登録原票が閉鎖された方は記載されません。必要な場合は、「1.個人式」の証明書を発行します。

申請できる方
- 本人又は同一世帯の親族が申請できます。
- 本人の委任状があれば、第三者でも申請ができます。
外国人登録原票記載事項証明書用委任状様式ダウンロード
持ち物
- 本人の委任状(本人・同一世帯の親族ではない方が申請する場合のみ)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。
申請書様式のダウンロード(申請書は窓口にもあります。)
外国人登録原票記載事項証明書交付申請書
外国人登録原票記載事項証明書用委任状
注意事項
外国人登録原票記載事項証明書は、郵送では請求できません。
手数料
1通200円です。
申請場所
安城市役所本庁舎1階市民課庶務係(3番窓口)
桜井支所、南部支所、北部出張所
(注)支所・出張所では、この「外国人登録原票記載事項証明書」に限り交付できます。その他の外国人登録に関する申請は、支所・出張所では受付けできませんので、ご注意ください。
申請受付時間
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分
(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。