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更新日:2011年10月12日

転籍届

届出期間

  • 届出した日から効力が発生します。

届出人

  • 筆頭者および配偶者(※筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方が届出人になります。)

届出先

届出人の本籍地、新本籍地もしくは住所地の市区町村

必要なもの

  • 転籍届
  • 戸籍謄本(安城市内から安城市内に本籍を変更する方は不要です。)
  • 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可)

注意事項

  • 転籍届は戸籍在籍者の全員の本籍を変更します。
  • 筆頭者、配偶者以外の在籍者が本籍を移転する場合は分籍届の手続になります。
    ただし、分籍届は20歳以上の方のみ届出できます。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課整備係
電話番号:0566-71-2221  

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