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更新日:2024年3月1日

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。

届出人

親族(親族が届出できない場合は、お問い合わせください。) ※届書の「届出人欄」に署名が必要です。

届出先

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場

安城市の受付場所及び受付時間

 1.月曜日から金曜日まで (祝日、年末年始を除く) の午前8時30分から午後5時15分まで

 市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所 

 ※市役所開庁時は、証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。 

 2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

 市役所本庁舎1階当直室

 ※火葬許可証は、翌開庁日に交付します(年末年始を除く)。土日・祝日に火葬許可証が必要な場合は、証明・旅券窓口センターにお届けください(アンフォーレ閉庁時及び平日は除く)。

年末年始(12月29日から翌年1月3日)は、下記の日時に火葬許可証を交付します。

  • 交付日:12月30日、12月31日、翌年1月2日、1月3日
  • 時間:午前9時から正午

(上記時間以外に受け付けた死亡届については、原則上記の日時に宿直室で火葬許可証を交付します。)

必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書の添付のもの)
  • 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可) ※署名欄への押印は任意になりましたので、なくても受付可能です。

注意事項

  • 火葬については、総合斎苑へお電話等でご予約ください。詳しくは総合斎苑のページを参照してください。
  • 印鑑登録証をお持ちの方はご遺族様で破棄してください。
  • その他の手続きが必要な場合があります。詳しくはおくやみ窓口のページを参照してください。
  • 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。
  • 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。
  • 土地及び建物を所有されていた場合、相続登記が必要です。詳しくは名古屋法務局(外部リンク)を参照してください。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
電話番号:0566-71-2269