総合トップ ホーム > 暮らす > 届出と証明(パスポート) > 戸籍届出 > 死亡届
ここから本文です。
更新日:2024年3月1日
死亡の事実を知った日から7日以内
7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
親族(親族が届出できない場合は、お問い合わせください。) ※届書の「届出人欄」に署名が必要です。
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所
※市役所開庁時は、証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。
市役所本庁舎1階当直室
※火葬許可証は、翌開庁日に交付します(年末年始を除く)。土日・祝日に火葬許可証が必要な場合は、証明・旅券窓口センターにお届けください(アンフォーレ閉庁時及び平日は除く)。
年末年始(12月29日から翌年1月3日)は、下記の日時に火葬許可証を交付します。
(上記時間以外に受け付けた死亡届については、原則上記の日時に宿直室で火葬許可証を交付します。)
よくある質問
お問い合わせ