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更新日:2023年12月27日

転入届

市外(海外)から安城市へ引越しする場合の届出です。

  • 引越した日から14日以内に届け出てください。
  • 引越日より前に届け出ることはできません。

届出人(窓口にお見えになる方)

転入する本人又は同一世帯の方(※)

(※)同一世帯の方とは

  • いままでの住所で同じ世帯の方
  • 新しい住所で同じ世帯の方 (本人が新しい世帯主の同居人(友人や婚約者など、戸籍上の関係のない方)となる場合は除きます。)

上記以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。

同一住所であっても別世帯の方は含みません。

法定代理人の方が届け出る場合は、戸籍謄本(安城市に本籍がある方は不要)、登記事項証明書など資格が確認できるものが必要です。成年後見人の方は、詳しくは成年後見人の皆さまへのページを参照してください。

届出に必要なもの

  • 住民異動届出書

 届出書は市民課窓口および各支所(明祥・桜井・北部)にあります。

(事前に記入したい場合は、住民異動届出書ダウンロードのページを参照してください。)

  • 転出証明書

 前住所地の市区町村で転出届をすると交付されます(海外からの転入の場合は不要です。)。マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した特例転出の届出をして転出証明書が発行されなかった場合には、そのカードをご持参ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)

 カード継続利用の手続きにおいて、カード交付時に設定された暗証番号の入力が必要となりますので、暗証番号を控えた書類などもご持参ください。詳しくはこちらをご覧ください。

 ※引越日から14日以内に転入届を行わないと、お持ちのカードは自動的に失効しますのでご注意ください。

  • パスポート(海外からの転入のみ)

 日本への入国日を確認しますので、入国日のスタンプ(認証)が押されたものをご持参ください。スタンプがない場合は、飛行機搭乗券の半券など、入国日が確認できるものをご持参ください。

 新規新規に入国された外国人の方で、出入国在留管理局にて在留カードが発行されなかった場合も必要です。

  • 在留カード(お持ちの方全員分)

 新規に入国された場合において、出入国在留管理局で発行されなかった場合は不要です。

  • 特別永住者証明書(お持ちの方全員分)
  • 窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カードなど。詳しくは手続き時の本人確認のページを参照ください。)
  • 委任状(上記「届出人」欄を参照)(委任状ダウンロードのページ

その他、各種医療証、手当、健康保険、介護保険などの手続きが必要な場合があります。詳しくは、「転入された方へ(ご案内)(PDF:813KB)」を参照してください。

来庁前に「くらしの手続きガイド(外部リンク)」をぜひご利用ください。必要な手続きがご確認いただけます。

住居表示実施区域に転入される方

JR安城地域と北部・新安城地域で住居表示を実施している区域に転入される方は、住所の表記は、土地の地番(○番地○)ではなく、街区符号と住居番号(●番●号)を使用します。詳しくは住居表示の届出のページをご確認ください。

申請窓口

市役所市民課

明祥支所・桜井支所・北部支所

※外国籍の方を含む転入届は、支所ではお取り扱いできません。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

祝日、年末年始はお休みです。

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268