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更新日:2011年10月12日
住民基本台帳ネットワークシステムの第2次稼働を開始します。
住民基本台帳法の改正により、平成14年8月5日に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の第1次稼働を、引き続き、平成15年8月25日(月曜日)から第2次稼働を開始しました。
住基ネットは、住民サービスの向上と行政事務の効率化を推進するために構築されるもので、第2次稼働の開始により、住民のみなさんに次のサービスを提供いたしております。
住基カードには、Aバージョン(顔写真なし)とBバージョン(顔写真付き)の2種類があり、申請時に選択できます。
顔写真付きの住基カードは、公的身分証明として利用することができますので、運転免許証やパスポート等の身分証明をお持ちでない人は便利です。
住基カードがあれば、自分の住民票の写しが全国どこの市町村でもとれます。ただし、この場合の住民票の写しには、戸籍筆頭者の氏名、本籍地を記載することはできません。なお、住基カードがない場合でも、本人確認ができる官公署発行の顔写真付き身分証の提示があれば、自分の住民票の写しは、全国どこの市町村でもとることができます。
転入出の際、住基カードがあれば「付記転出届」を転出地市町村に郵送することにより、「転出証明書」なしで転入地市町村の窓口に一度出向くだけで手続きが済みます。
※付記転出届とは、住基カードの交付を受けている人のみ行うことができる転出届で、転出届を郵送で行うことができます。付記転出届の提出方法及び様式については、住基カード交付時にご説明いたします。
平成15年8月25日(月曜日)から住基カードの交付をしておりますので、希望する人は、市民課へ申請してください。なお、支所・出張所では申請できません。
安城市に住民登録がある人
月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分まで。
原則として本人が市民課で申請(15歳未満及び成年被後見人の場合は法定代理人が申請)
※顔写真付きの住基カードの申請をするときは、6か月以内に撮影した顔写真(縦45mm×横35mm・無帽・正面・無背景)が必要です。
申請後に本人宅へ郵送される照会書に必要事項を記入し、同課へ持参してください。
※申請時に官公署発行の顔写真付き身分証(運転免許証、パスポートなど)の提示があれば、即日お渡しできます。ただし、窓口が混雑する場合は後日交付になる場合があります。
500円(住基カード受け取り時に必要) ※カード交付に必要な経費の約4分の3を市が負担しています。
顔写真付きの住基カードは、運転免許証やパスポートなどと同様に、公的身分証明として利用できるものです。落としたり、盗まれたりしないよう大切に保管してください。
万一紛失した場合は、カード使用を一時停止しますので、市役所にご連絡ください。ただし、土曜日・日曜日・祝祭日については住基ネット機器が稼働していませんので、稼働日までカードの一時停止処理はできません。
なお、住基カードの有効期限は、発効日から10年間です。有効期限が記載されていますので、期限が過ぎたカードは市役所へ返却してください。また、有効期限内でも、転出するとカードは無効になりますので、市役所へ返却してください。
本人になりすましてカードを利用されることを防ぐため、利用の際には本人が設定したパスワードが必要です。また、カード内にはアプリケーションファイアーウォール(不正データの侵入を防ぐ仕組み)を設け、利用の制限を行っています。さらに、カードのチップ部分(IC部分)への物理的・論理的攻撃に対する防御対策も講じており、安全性の確保に十分気を配ったものとなっています。
よくある質問
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