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ホーム > 暮らす > 外国人登録 > 日本国内で外国籍の子どもが生まれたとき

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更新日:2011年10月12日

日本国内で外国籍の子どもが生まれたとき

日本国内で外国籍の子どもが生まれたら、市役所での出生届と同時に外国人登録の新規登録を申請してください。

申請できる方

生まれた子どもと同一世帯で、16歳以上の方のみが申請できます。

(子ども本人を窓口に連れて来られなくても結構です)。

申請期間

生まれた日から60日以内に申請してください。

持ち物(出生届にも必要な書類)

  • 医師が発行した出生証明書
  • 母子手帳
  • 外国籍の父又は母のパスポート(父母が共に外国籍の場合は、父母両方のパスポートを、父母のうち一方が外国籍の場合は、その外国籍の方のパスポートをお持ちください。)

手数料

無料です。

申請場所

安城市役所本庁舎1階

市民課庶務係(3番窓口)

(注)支所・出張所では受付けできません。

申請受付時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

外国人登録証明書の交付のご案内

出生により外国人登録をすると、原則として申請当日に外国人登録証明書(紙製、写真なし)を発行します。日本国内においては常に携帯してください。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課庶務係
電話番号:0566-71-2221   ファクス番号:0566-76-1112

市民課庶務係

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