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ホーム > 暮らす > 外国人登録 > 入国管理局で在留資格の変更や更新をしたとき

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更新日:2011年10月12日

入国管理局で在留資格の変更や更新をしたとき

入国管理局で在留資格の変更や更新を済ませたら、市役所で外国人登録の変更登録申請をしてください。

申請できる方

本人又は同一世帯で16歳以上の親族のみが申請できます。

(注)在留期間の更新等により、在留期間が通算して初めて1年以上となった場合の申請は、本人が行う必要があります。

ただし、16歳未満の方の申請は、同一世帯で16歳以上の方が代理で申請をしてください(この場合、16歳未満の方本人は、窓口に来られなくても結構です。)。

 

(注)外国人登録証明書(カード)の裏面記載欄に余白がない場合は、併せて「引替交付申請」が必要です。申請できる方が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください

申請期間

入国管理局で在留資格の変更許可や更新許可を受けた日から14日以内に申請してください。

持ち物

  • 外国人登録証明書(カード)
  • 在留資格の変更・更新許可証が貼り付けられた旅券(パスポート)

(注)旅券がない場合は、「在留資格証明書」 をお持ちください。

 

(注)外国人登録証明書(カード)の裏面記載欄に余白がない場合は、併せて「引替交付申請」が必要です。ここに挙げたもの以外にも必要な持ち物がありますので、詳しくはこちらをご覧ください

注意事項

  • 在留期間の更新等により、在留期間が通算して初めて1年以上となった場合の申請は、本人が行う必要があります。
  • 外国人登録証明書(カード)の裏面記載欄に余白がない場合は、併せて「引替交付申請」が必要です。詳しくはこちらをご覧ください

手数料

無料です。

申請場所

安城市役所本庁舎1階

市民課庶務係(3番窓口)

(注)支所・出張所では受付けできません。

申請受付時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課庶務係
電話番号:0566-71-2221   ファクス番号:0566-76-1112

市民課庶務係

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