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ホーム > 暮らす > 外国人登録 > 結婚、離婚、死亡などの届出をしたとき

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更新日:2011年10月12日

結婚、離婚、死亡などの届出をしたとき

外国人の方が婚姻、離婚、死亡などの各種届出をした場合には、外国人登録の内容(世帯主の氏名、世帯主との続柄、家族事項登録など)を変更する必要が生じることがあります。

この外国人登録の手続きのために、本人や家族の登録証明書(外国人登録カード)をはじめ、様々な書類が必要となる場合がありますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

申請場所

安城市役所本庁舎1階

市民課庶務係(3番窓口)

(注)支所・出張所では受付けできません。

申請受付時間

月曜日~金曜日

午前8時30分~午後5時15分

(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課庶務係
電話番号:0566-71-2221   ファクス番号:0566-76-1112

市民課庶務係

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