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更新日:2011年10月12日
世帯主、続柄、家族構成が変わったときは、変更登録申請をしてください。
本人又は同一世帯で16歳以上の親族のみが申請できます。
ただし、16歳未満の方の申請は、同一世帯で16歳以上の方が代理で申請をしてください(この場合、16歳未満の方本人は、窓口に来られなくても結構です)。
(注)外国人登録証明書(カード)の裏面記載欄に余白がない場合は、併せて「引替交付申請」が必要です。申請できる方が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
外国人登録の他の申請を行うときまで(他の申請を行う前でも随時申請できます)。
ここに挙げたものは一例です。個々の事情により必要なものが異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
(注)同一世帯の方も同時に変更があった場合は、世帯員全員の外国人登録証明書(カード)も持参してください。カードの提示がない方の変更はできないことがあります。
(注)外国人登録証明書(カード)の裏面記載欄に余白がない場合は、併せて「引替交付申請」が必要です。ここに挙げたもの以外にも必要な持ち物がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
(注)外国人登録証明書(カード)の裏面記載欄に余白がない場合は、併せて「引替交付申請」が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
無料です。
安城市役所本庁舎1階
市民課庶務係(3番窓口)
(注)支所・出張所では受付けできません。
月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分
(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
よくある質問
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市民課庶務係