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更新日:2011年10月12日
ご自分の所有地の面積を測量したい、隣の土地との境界に杭を入れたい、相続のため土地を分筆したいなど、このような場合には原則として隣地所有者と境界立会いのうえ同意を得ることが必要です。
よって、境界確定する土地が公共の道路や水路に接している場合には、道水路の管理者(=隣地所有者)である安城市の立会いが必要になります。
境界立会いの申込みは、測量を依頼された土地家屋調査士を通じて維持管理課庶務係まで申請してください。日時を予約のうえ、後日現地に伺います。
なお、国道・県道や河川等に土地が接している場合は、管理者が安城市でない場合がありますのでご注意ください。
よくある質問
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