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更新日:2023年3月31日
保留地とは、売却して土地区画整理事業の事業費に充てる目的で新たに整備された宅地です。土地区画整理法第九十六条に規定されています。
土地区画整理事業の施行者である安城市が直接分譲しているため、仲介手数料がかかりません。
土地区画整理事業で新たに生み出された土地であるため、換地処分(事業の完了)後まで法務局に登記がありません。そのため、安城市が「保留地処分台帳」を作成して管理をします。なお、保留地上の建物を登記することは出来ます。
所有権移転登記は安城市が行うため、登記手数料がかかりません。ただし、登録免許税は必要となります。
事業ごとに金融機関と協定を結んでおり、融資を受ける際には保留地に担保の設定をしている旨を「保留地処分台帳」に記載しています。そのため、登記がない土地でありながら金融機関の融資を受けることが出来ます。
実勢価格を考慮し、土地区画整理法第六十五条に規定された評価員の意見を聴いた上で分譲価格を決定していますので、適正な価格となっています。
転売目的の購入は原則として認めていません。なお、入札により取得した保留地については、安城市の承諾を得た上で転売することが出来ます。また、換地処分後は転売出来ます。
土地区画整理事業により整備された土地であるため、分譲には公平性が求められます。そのため、以下の方法で分譲しています。
予定価格を設定し、もっとも高い金額で落札した方が購入者となります。なお、入札により保留地を取得した場合は事前に安城市の承諾を得たうえで転売することが出来ます。
抽選の当選者の方が購入者となります。申込者が一人の場合はその方が当選者となります。
入札分譲と抽選分譲で申し込みのなかった土地は先着分譲を行います。
※分譲方法は事業ごとに異なりますのでご注意下さい。
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