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更新日:2024年3月21日
次のいずれかに該当する世帯は、令和5年7月1日から令和6年6月30日までは大山田東住宅E棟、飛越住宅A棟、池浦住宅A棟、小川住宅B棟、新田北住宅A・C棟、小根住宅B棟、門原住宅A棟、大山田上住宅A棟のそれぞれ1階を優先枠とします。
申込者が60歳以上の高齢者の世帯
同居者の全てが次のいずれかに該当すること。
申込者又は申込家族の中に次に掲げる方が含まれる世帯
申込者又は申込家族の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の規定により交付を受けた原子爆弾被爆者健康手帳を所持し、かつ、同法第11条第1項の認定を受けた方か、同法施行規則第51条に掲げる障害を伴う疾病にかかっている方のいる世帯
母子(父子)世帯の方は、令和5年7月1日から令和6年6月30日までは新田住宅D棟4階、大山田東住宅C棟5階・E棟4階、飛越住宅B棟4階、池浦住宅B棟3階、小川住宅A棟3階、荒曽根住宅B棟3階、新田北住宅A・B棟3階、小根住宅A棟2階・B棟3階、門原住宅A棟・C棟3階、大山田上住宅A・B棟3階を優先枠とします。
母子(父子)世帯優先住宅を申込みされる場合は、母子(父子)世帯であることの証明書又は世帯全員の住民票及び戸籍謄本を提出していただきます。
なお、更新手続き時にも母子(父子)世帯であることの証明書を提出していただきます。
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