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更新日:2024年3月21日

待機型住宅の優先枠

待機型住宅では、高齢者や障害者等の世帯には優先枠を設けています。対象住宅、期間、対象階が決められています。

次のいずれかに該当する世帯は、令和5年7月1日から令和6年6月30日までは大山田東住宅E棟、飛越住宅A棟、池浦住宅A棟、小川住宅B棟、新田北住宅A・C棟、小根住宅B棟、門原住宅A棟、大山田上住宅A棟のそれぞれ1階を優先枠とします。

高齢者世帯

申込者が60歳以上の高齢者の世帯

同居者の全てが次のいずれかに該当すること。

  • 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
  • 18歳未満の者又は56歳以上の者

障害者世帯

申込者又は申込家族の中に次に掲げる方が含まれる世帯

  • 戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している方で、恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症の障害を有する方
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している方で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害を有する方
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの障害を有する方
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する精神障害の程度に相当する知的障害を有する方

原子爆弾被爆者世帯

申込者又は申込家族の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の規定により交付を受けた原子爆弾被爆者健康手帳を所持し、かつ、同法第11条第1項の認定を受けた方か、同法施行規則第51条に掲げる障害を伴う疾病にかかっている方のいる世帯

 母子(父子)世帯にも優先枠を設けています。

母子(父子)世帯の方は、令和5年7月1日から令和6年6月30日までは新田住宅D棟4階、大山田東住宅C棟5階・E棟4階、飛越住宅B棟4階、池浦住宅B棟3階、小川住宅A棟3階、荒曽根住宅B棟3階、新田北住宅A・B棟3階、小根住宅A棟2階・B棟3階、門原住宅A棟・C棟3階、大山田上住宅A・B棟3階を優先枠とします。

母子(父子)世帯優先住宅を申込みされる場合は、母子(父子)世帯であることの証明書又は世帯全員の住民票及び戸籍謄本を提出していただきます。

なお、更新手続き時にも母子(父子)世帯であることの証明書を提出していただきます。

母子(父子)世帯

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している方(ただし、同居者のうちに20歳以上、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる場合は該当しません。)

 

 

お問い合わせ

建設部建築課市営住宅係
電話番号:0566-71-2240   ファクス番号:0566-76-1112