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ホーム > 暮らす > 住まい・土地 > 市営住宅 > 資格の喪失

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更新日:2011年10月12日

資格の喪失

次の方は受付け後であっても入居の資格を失います。

  • 入居資格がないことが判明した方。
  • 二重申込み又は虚偽の申込み、その他不正入居しようとしたことが判明した方。この場合は今後の受付は一切いたしません。
  • 同居親族の変更(出生や死亡の場合を除く)や婚約者の変更があった方。また、死亡等により単身者になった場合、入居の資格を失う場合があります。
  • 住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方。
  • 入居資格審査を欠席された方。また、入居資格審査で、提出をお願いした書類を指定期限までに提出されない方。
  • 入居可能日の前日までに、敷金の納付及び賃貸借契約を締結されない方。
  • 婚約者との申込みで退職を条件に資格審査を受けた方で、入居可能日前日までに退職を証明する書類(退職証明書等)を提出できない方。
  • 入居可能日から15日以内に申込家族全員が入居できない方。なお、婚約により申込みされた方は、入居可能日から15日以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、入居可能日から3か月以内に申込家族全員が入居できない方。
  • 申込者又は同居予定者において、暴力団員であることが判明した方。

 

お問い合わせ

建設部建築課庶務係
電話番号:71-2240  

建築課庶務係

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