連帯保証人を立てられること。
- 連帯保証人は、1名必要です。入居資格審査の際に連帯保証人届出書を提出していただきます。
- 連帯保証人になれる者は、日本国内に居住する者で、次の要件を全て満たしている必要があります。なお、外国人の場合は永住者又は特別永住者であることが必要です。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証することにつきその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)及び破産者で復権を得ないものでないこと。
- 「年金以外の所得」(注1)と「年金収入」(注2)を合算した金額が、年間1,896,000円以上であること。
- 市区町村税を滞納していないこと。
また、連帯保証人の方は、入居資格審査時に所得証明書及び納税証明書を、賃貸借契約の締結時に印鑑登録証明書及び誓約書を提出していただきます。なお、申込者本人の印鑑登録証明書が併せて必要となります。
(注1)「年金以外の所得」とは給与、事業所得等をいい、譲渡所得等の一時的な所得を除く。
(注2)「年金収入」とは、老齢年金等の課税対象となる年金及び遺族年金をいう。