公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること。
- 計算した収入月額が158,000円以下の場合、ただし、裁量階層世帯(後述)の方の場合は、214,000円以下であれば、申込みができます。
- 申込日現在での、申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となります。
- 婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を、退職予定での無職無収入とした申込みはできません。
裁量階層世帯
次のいずれかに該当する世帯を裁量階層世帯といい、収入基準が緩和されています。
高齢者世帯
- 入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である場合
障害者世帯
- 入居者又は同居者に障害者基本法第2条に規定する障害者であって、次に掲げる障害の程度に該当するものがある場合
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が同法施行規則別表第5号の1級から4級までであること。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者及び精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
戦傷病者世帯
- 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合
原子爆弾被爆者世帯
- 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合
引揚者の方
- 入居者又は同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者がある場合
ハンセン病療養所入所者
- 入居者又は同居者にらい予防法が廃止されるまでの間(平成8年3月31日までの間)、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者がある場合
小学校未就学児童のある世帯(小学校就学の始期に達するまでの児童がある場合)
- 同居者の中に小学校就学の始期に達する前の児童がある場合
収入月額の計算方法
入居資格の有無を判定する根拠である「収入月額」とは、国や市の定めたきまりに基づいて算出したものです。一般に言われる「月々いくら」とか「手取り」などとは異なります。
計算方法について次をご覧ください。
収入月額の算出方法(PDF:363KB)