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更新日:2015年5月11日

現に住宅に困窮していることが明らかであること。

  • 申込者本人及び同居予定者の中に持家(自家所有者)のある方がいる場合は申込みできません。ただし、売却や差し押え等により持家でなくなることが証明できる場合、共有名義の場合で持分を譲渡することが証明できる場合などは除きます。

  • 現在、公営住宅(県営、市営等)に入居されている方は、通院等の理由により、特に必要と認められる場合以外は申込みができません。

  • 賃料不払い等自己の責めに帰すべき理由に基づき、立ち退き要求等を受けている場合は、申込みできません。

 

住宅困窮理由としては、次の例が挙げられます

  1. 住宅以外の建物又は場所に居住している
  2. 保安上危険又は衛生上有害な住宅に居住している。
  3. 他の世帯と同居していて著しく生活上の不便を受けている。
  4. 住宅がないため親族と同居できない。
  5. 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上、風教上不適当な居住状態にある。
  6. 立ち退き要求を受け、立ち退き先がない。
  7. 住宅がないために、勤務場所から著しく遠隔な場所に居住を余儀なくされている。
  8. 収入に比べて過大な家賃を支払っている。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

建設部建築課市営住宅係
電話番号:0566-71-2240   ファクス番号:0566-76-1112