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更新日:2018年6月8日

現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

  • 親族とは民法上の親族を意味します。(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。)
  • 内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でも、ほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。
  • 外国人の方は在留期間が1年以上である必要があります。 また、外国人の方が夫婦で申し込む場合は、本国の婚姻証明書が必要です。
  • 離婚調停中(裁判所の事件証明書が申込み時に必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申込むことはできません。なお、入居可能日の前日までに離婚できなければ、申込みは無効となります。
  • 母子(父子)世帯で申込みをする場合、同居者に未成年者がいる方は親権が必要です。
  • 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯は申込みできません。
  • 市が定める入居可能日から30日以内に、申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。なお、入居後、世帯全員の住民票を提出していただきます。
  • 婚約により申込みされた方は、入居可能日から30日以内に、申込家族のうち1名は必ず入居し、入居可能日から3か月以内に申込家族全員が入居してください。なお、申込家族が全員入居後、世帯全員の住民票を提出してください。
  • 出生や死亡の場合を除き、申込後の同居親族の変更や婚約者の変更、婚約破棄等があった場合は申込みを無効とします。(死亡等により単身者となった場合は、入居者資格等に適合していなければ申込みが無効となる場合があります。)

お問い合わせ

建設部建築課市営住宅係
電話番号:0566-71-2240