更新日:2011年10月12日
入居資格・連帯保証人
入居資格
現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)があること。
- 親族とは民法上の親族を意味します。
- 内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本(全部事項証明)でも、ほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。(「同居人」の場合は申込みできません。)
- 離婚調停中(裁判所の事件証明書が申込み時に必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申込むことはできません。なお、入居可能日の前日までに離婚できなければ、申込みは無効とします。
- 母子(父子)世帯で申込みをする場合、同居者のうち未成年者がいる方は親権が必要です。不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯は申込みできません。
例
兄弟姉妹での申込み(両親死亡の場合を除く)
おじ、甥、いとこ等との申込み
他に扶養義務のある親族と同居する申込み
友人、知人同士での申込み
祖父母と扶養関係のない孫との申込み
- 市が定める入居可能日から15日以内に、申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申込みできません。なお、入居後、世帯全員の住民票を提出していただきます。
- 婚約により申込みされた方は、入居可能日から15日以内に、申込家族のうち1名は必ず入居し、入居可能日から3か月以内に申込家族全員が入居してください。なお、入居後及び婚姻手続終了後、世帯全員の住民票を提出してください。
- 出生や死亡の場合を除き、申込後の同居親族の変更や婚約者の変更、婚約破棄等があった場合は申込みを無効と します。(死亡等により単身者となった場合等は、入居者資格等に適合していなければ申込みが無効となる場合があります。)
単身での申込み
次のいずれかに該当する方で、日常生活に支障のない程度に健常である方、又は介護が必要であって常時介護を受けることができる方(入居の申込みをした方に、面接及び介護の内容について調査することがありますのでご承知ください。)は同居親族がなくても単身で申込みができます。ただし、申込みができる住宅は2DK以下の住宅(大東住宅はS2DK)に限ります。
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申込日現在で満60歳以上の方(ただし、平成18年4月1日現在にすでに満50歳以上の方は単身入居が可能です。)
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身体障害者(1級から4級までの身体障害者手帳のある方。)
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精神障害者(1級から3級までの障害者手帳のある方。知的障害者においては、精神障害者の程度と同程度とする。)
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戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症までの方と第1款症の戦傷病者手帳のある方)
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原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)
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生活保護を受けている方
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引揚者(海外から引き揚げて5年を経過していない方)
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ハンセン病療養所入所者等
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DV被害者(要件に該当する方のみ)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者(婦人相談所長、婦人保護施設長の証明書が必要です。)
- 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者(裁判所の保護命令発効通知が必要です。)
現に住宅に困窮していることが明らかであること。
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申込者本人及び同居予定者の中に持家(自家所有者)のある方がいる場合は申込みできません。ただし、売却や差し押え等により持家でなくなることが証明できる場合、また、共有名義の場合は、持分を譲渡すること等が証明できる場合などは除きます。
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現在、公営住宅(県営、市営等)に入居されている方は、通院等の理由により、特に必要と認められる場合以外は申込みができません。
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賃料不払い等その他自己の責めに帰すべき理由に基づき、立ち退き要求等を受けている場合は、申込みできません。
公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること。
- 申込日現在での、申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となります。
- 婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を、退職予定での無職無収入とした申込みはできません。
- 下記条件に該当する世帯(裁量階層世帯)の方の収入基準が緩和されています。
高齢者世帯
- 入居者が60歳以上の方であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方である場合(ただし、平成18年4月1日現在にすでに満50歳以上の方は裁量階層として取り扱います。)
障害者世帯
- 入居者又は同居者に障害者基本法第2条に規定する障害者であって、次に掲げる障害の程度に該当するものがある場合。
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が同法施行規則別表第5号の1級から4級までであること
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級の精神障害者及び精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
戦傷病者世帯
- 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合
原子爆弾被爆者世帯
- 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合
引揚者の方
- 入居者又は同居者に海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合
ハンセン病療養所入所者等
- 入居者又は同居者にらい予防法が廃止されるまでの間(平成8年3月31日までの間)、厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた者がある場合
小学校未就学児童のある世帯(小学校就学の始期に達するまでの児童がある場合)
収入月額の算出方法
- 入居資格の有無を判定する根拠である「収入月額」とは、国や市の定めたきまりに基づいて算出したものです。一般に 言われる「月々いくら」とか「手取り」などとは異なります。
- 計算した収入月額が158,000円以下(ただし、裁量階層の方の場合は、214,000円以下)であれば、申込みができます。
国税及び地方税を滞納していないこと。
- 申込日現在、申込者及び同居予定者に滞納があり、分納の形で支払っている場合でも、申込みできません。
申込者及び同居予定者が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
- 資格審査時に、警察署に照会をさせていただきます。なお、入居後に暴力団員であることが判明した場合、または入居後に暴力団員になったことが判明した場合は、住宅を明渡していただきます。
連帯保証人
連帯保証人は2名必要です。入居資格審査の際に連帯保証人届出書を提出していただきます。連帯保証人になれる者は、申込者の親族、安城市内に居住している者又は愛知県内の市町村に居住する者で、次の要件を全て満たしている必要があります。
- 2名の連帯保証人は、お互いに別の世帯であること。
- 連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証することにつきその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)及び破産者でないこと。
- 連帯保証人は、所得証明書による合計所得額が、申込者の収入が公営住宅法施行令に定める収入基準158,000円以下の場合、1,896,000円以上であること(申込者の収入が158,000円を超える場合は、2,568,000円以上であること。)。
- 連帯保証人は、市区町村税を滞納していないこと。
- 連帯保証人は、公営住宅の入居者でないこと。
- 連帯保証人は、他の公営住宅入居者の連帯保証人となっていないこと。
また、連帯保証人の方は賃貸借契約の締結時等に印鑑登録証明書、所得証明書、誓約書及び納税証明書を提出していただきます。なお、申込者本人の印鑑登録証明書が併せて必要となります。
注意事項
ご相談の段階では、口頭や一部の書類でご質問いただく場合が多いため、最終的な入居資格の有無等は判定できません。後日、すべて書類を提出していただいてから最終的に判定します。このため、ご相談時と判定が異なる場合もありますのでご了承ください。