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ホーム > 暮らす > 住まい・土地 > 市営住宅 > 解雇等により住居の退去を余儀なくされる方の市営住宅への一時入居の受付について

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更新日:2011年10月12日

解雇等により住居の退去を余儀なくされる方の市営住宅への一時入居の受付について

企業の解雇等により、一時的に住居を失った人を対象に、6か月を限度とした、市営住宅の入居受け入れ制度です。

ただし、現在は募集を行っておりません。

お問い合わせ

建設部建築課庶務係
電話番号:0566-71-2240   ファクス番号:0566-76-1112

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