更新日:2011年12月6日
募集・申込・入居決定
募集の方法
待機型住宅
- 随時、受付けを行っていますが、順番を待って入居順が回ってきた場合に入居できます。ただし、受付期間終了以降、引き続き申込みをしたい方は、毎年7月に更新手続きが必要となり、さらに入居順位を決定する抽選を行います。
- 待機型住宅は以下の住宅に限ります。
広畔住宅、新田住宅、大山田東住宅、飛越住宅、池浦住宅A・B棟、小川住宅、荒曽根住宅、新田北住宅、小根住宅、門原住宅、大山田上住宅
- 入居については、1.安城市内に3年以上在住在勤の方、2.安城市内に3年未満在住在勤の方、3.市外の方の区分をし、入居順に優先順位を設けます。
- 待機型住宅に月末現在で入居申込みがない場合、抽選型住宅として募集することがあります。
- 年2回程度募集を行います(ただし、空き家の状況に応じて募集をしますので、必ず募集を行うとは限りません。)。
- 抽選型住宅は以下の住宅です。募集を行う場合、市の広報紙「広報あんじょう」や安城市ホームページでも募集内容を公表します。
井杭山住宅、前山住宅、吹付住宅、寒風根住宅、池浦住宅C棟、東大道住宅、大東住宅
高齢者・障害者等の世帯の優先枠について
高齢者・障害者等世帯(以下「優先入居世帯」といいます。)の方は、平成23年7月1日から平成24年6月30日までは小川住宅B・C棟、新田北住宅A・C棟、小根住宅A棟、門原住宅B棟、大山田上住宅B棟のそれぞれ1階を優先枠とします。
高齢者世帯
申込者が60歳以上の高齢者の世帯(申込家族はその配偶者又は18歳未満もしくは56歳以上の方だけとします)。
障害者世帯
- 戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している方で、恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症の障害を有する方。
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している方で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障害を有する方。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの障害を有する方。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する精神障害の程度に相当する知的障害を有する方。
原子爆弾被爆者世帯
申込者又は申込家族の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の規定により交付を受けた原子爆弾被爆者健康手帳を所持し、かつ、同法第11条第1項の認定を受けた方か、同法施行規則第51条に掲げる障害を伴う疾病にかかっている方のいる世帯。
母子(父子)世帯の優先枠について
母子(父子)世帯の方は、平成23年7月1日から平成24年6月30日までは新田住宅A・C・D棟3階、飛越住宅A・B棟4階、池浦住宅A棟3階・B棟4階、荒曽根住宅A棟3階、小根住宅B棟3階、門原住宅A・C棟3階、大山田上住宅A棟3階を優先枠とします。
母子(父子)世帯優先住宅を申込みされる場合は、母子(父子)世帯であることの証明書を提出していただきます。父子世帯の方で証明書の提出ができない場合は、戸籍謄本、同居家族全員の住民票及び子の扶養を証明する書類を提出していただきます。なお、更新手続き時にも母子(父子)世帯であることの証明書を提出していただきます。
母子(父子)世帯
- 母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で、20歳未満の子を扶養している方(ただし、同居者のうちに20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる場合は該当しません。)
- 配偶者のいない男子で、20歳未満の子を扶養している方(ただし、同居者のうちに20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる場合は該当しません。)
申込みの方法
- 申込みは待機型住宅で1世帯1住宅、抽選型住宅で1世帯1戸に限ります。
- 市営住宅入居申込書に必要事項を記入し、建築課庶務係に直接お持ちください。
- 年齢は、申込日現在での満年齢を記入してください。
- 申込書の他に住民票などの書類を添付してください。 抽選型は不要です。
- 申込者及び同居予定者の収入が全てわかるようにしてください。
- 申込みは、必ず申込者本人か入居(同居)予定のご家族の方が申込受付場所にお越しください。なお、単身者の場合は必ず申込者本人が申込受付場所にお越しください。その際には認め印が必要となります。また、代理人(家族以外)による申込みの場合は、必ず本人を同席させるようにしてください。
- 郵送、電話、インターネットによる申込みは一切取り扱いません。
申込み時の注意事項
- 鍵の引渡し前に住宅の室内を見ることはできません
- 空き家が出ている場合でも、政策上の理由から必ずしもすぐに入居の案内をしない場合があります。
申込み後の注意事項
待機型住宅
- 申込み後、希望住宅を変更する場合は、必ず建築課へ直接来て手続きを行ってください。郵送、電話、インターネットでの変更は受け付けません。
- 申込み後に申込み内容に変更がある方(住所、連絡場所、又は勤務先など)、又は入居申込みを辞退される方はお早めに必ずご連絡ください。なお、連絡がない場合、市からの連絡が取れない場合は失格とし、名簿から抹消します。
- 待機している方に、毎年、更新の手続きをしてもらいます。この手続きを行わない方は申込み名簿から抹消します。
入居順位決定抽選
毎年、更新手続きを行い、入居順位を決定する抽選を行います。
- 公開による抽選は公正を期すため開催するものです。抽選会への出欠は入居順位決定に関係ありませんが、抽選会を欠席した場合は、出席者及び建築課職員に抽選を一任したものとみなしますのでご了承ください。
- 抽選結果は申込者の方全員に通知します。
- 入居順位決定抽選に参加できる方は、6月30日までに受付をした方とし、7月以降に受付をした方は、希望住宅の最後尾になります。
受付期間
- 毎年7月1日から翌年6月30日(土・日・祝日を除く。)
更新期間
- 毎年7月1日から同年7月15日(土・日・祝日を除く。)
入居順位決定抽選
抽選型住宅
- 申込受付期間を過ぎての希望住宅の変更はできません。期間内に希望住宅の変更や申込みの辞退をする場合は、建築課へ直接来て手続していただきます。
- 申込み後に住所や連絡場所を変更された方、又は入居申込みを辞退される方はお早めに必ずご連絡ください。
抽選会について
- 抽選型住宅では、1戸の住宅に複数名の方が応募された場合に抽選を行います。
- 公開による抽選は公正を期すため開催するものです。抽選会への出欠は当落に関係ありませんが、抽選会を欠席した場合は、出席者及び建築課職員に抽選を一任したものとみなしますのでご了承ください。
- 抽選結果は申込者の方全員に通知します。早く確認したい方は、建築課において公表しますのでご確認ください。
入居資格審査について
待機型住宅
- 入居順位が回ってきたら仮入居者と定め、入居資格審査に必要な書類を提出していただき審査を行います。審査については、仮入居者と定めた時点での資格の有無を審査しますので、申込み時点と入居資格審査時で変わる場合には、内容により失格となる場合がありますので注意してください。
- 書類審査の結果、不明な点がある場合は、事情に応じて必要な書類を提出していただきますのでご承知おきください。
- 提出書類の内容について勤務先等へ照会や実態調査を行う場合があります。
- 資格審査には必ず申込者本人が来るようにしてください。
抽選型住宅
- 公開抽選により仮当選者と補欠者を定め、仮当選者の方は、入居資格審査に必要な書類を提出していただき審査を行います。申込受付期間最終日現在での資格の有無を審査しますので、申込み時点と入居資格審査時で変わる場合には、内容により失格となる場合がありますので注意してください。
- 書類審査の結果、不明な点がある場合は、事情に応じて必要な書類を提出していただきますのでご承知おきください。
- 提出書類の内容について勤務先等へ照会や実態調査を行う場合があります。
- 資格審査には必ず申込者本人が来るようにしてください。
入居資格審査に必要な書類
- 現在の同居家族全員の住民票(外国人の方は登録原票記載事項証明書)
- 収入を証明する書類
- 無職・扶養を証明する書類
- 納税証明書(住民税・固定資産税・国民健康保険税)
- 入居資格に関する誓約書(申込者及び同居予定者が暴力団員ではないこと等の誓約書類)
- 連帯保証人届出書
- 婚約中の方は、1.婚約証明書2.婚約入居の誓約書
- 申し込む資格によって必要な書類など(詳しくは、建築課にある案内書を参照してください)
入居決定
- 入居資格審査後、入居される住宅が決定した時は、入居決定通知書、市営住宅賃貸借契約書及び敷金(家賃の3か月分)の納付書等をお渡しします。
- なお、納入された敷金については無利子とし、退去後に還付します。ただし、退去に係る修繕(畳・襖の張り替え)、未納の家賃等債務がある場合は敷金からこれを控除します。
- 指定された期日(入居可能日前日)までに、敷金の納付及び賃貸借契約書等を作成のうえ建築課庶務係の窓口にお越しください。(ただし、鍵の引渡しは入居可能日となります。)
- 入居可能日は、待機型住宅で入居資格審査から3週間程度、抽選型住宅で募集した月の翌々月です。入居可能日の前日までに入居契約手続を完了しない場合は、入居の決定を取り消します。なお、部屋の修理の都合により入居可能日を変更する場合があります。
- 単身で申込みされた方は、身元引受人届出書を提出してください。