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更新日:2023年8月24日
適切な管理が行われていない空き家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが問題になっています。
空き家を所有されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理をお願いします。
空き家について、お困りのことは以下の窓口で相談を受け付けています。
平成31年4月から、宅地建物取引士による「不動産・空き家相談」を実施します。
空き家に関する相談制度や各種補助金に関するチラシを用意しております。
相談内容が複数の課にまたがる場合や相談先がわからない場合は、まずは建築課(北庁舎3階)にご相談ください。
相談内容 |
担当課 |
電話番号 |
---|---|---|
【空き家相談総合窓口】 建築物に関すること 被相続人居住用家屋等確認書の発行(譲渡所得3,000万円特別控除) |
建築課 |
0566-71-2241 |
草木の繁茂及び隣地への越境・害虫などに関すること |
環境都市推進課 |
0566-71-2206 |
ごみの処分・分別の方法に関すること |
ごみ資源循環課 |
0566-76-3053 |
防犯に関すること |
市民安全課 |
0566-71-2219 |
道水路への草木の越境などに関すること |
維持管理課 |
0566-71-2237 |
火災に関すること |
衣浦東部広域連合 安城消防署 |
0566-75-0119 |
固定資産税に関すること |
資産税課 |
0566-71-2215(家屋) 0566-71-2256(土地) |
いずれも対象は、市内在住・在勤・在学の方 |
市民安全課(相談室) |
0566-71-2222 |
空き家所有者の方が疑問に思われることを、Q&A形式でまとめています。
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