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更新日:2011年10月12日
5 下水道に接続して不用となった浄化槽の処分はどうしたらいいですか。
6 どの工事店に見積を依頼しても「工事費の単価」は同じですか。
8 下水道管が詰まっているのですが、修理していただけませんか?
11下水道が整備されたのですが、いつまでに下水道へ接続すればいいのでしょうか?
12 指定工事店に接続工事費の見積を依頼する場合に準備しておくものはありますか。
18 雨水はどうなるのですか?
21 受益者負担金を支払っている土地を売ろうと思います。受益者負担金はどうなりますか?
23 引越しの時、水道料金の精算の届出はすませたのですが、下水道使用料について、何か届出が必要ですか?
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下水道建設課または下水道管理課へお問い合わせください。 また、【使える区域と予定区域】を参考にしてください。窓口では図面もございます。 すでに整備された地区については、下水道台帳がありますので、窓口にて閲覧してください。目次へ戻る |
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供用開始日以降に、家庭内の汚水を下水道へ流せます。 |
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通常の場合、屋内排水管と汚水管を接続する時に、一時的に流せない時間帯があります。その他の時間帯は流せます。 あらかじめ【安城市排水設備工事指定工事店】と、工事着手前に工事方法等を話し合われることを、お薦めします。)目次へ戻る |
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器具トラップ、桝トラップを設置することにより、臭気が建物内に入りこまない構造になります。 定期的な点検も必要です。目次へ戻る |
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浄化槽の処分方法は所有者に決めていただきます。 通常の場合、浄化槽内の汚泥を汲み取り、内部を洗浄した後、次の2つの方法があります。
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工事店により工事費は違います。市では工事費の単価についての指導は一切行っておりません。このため、工事店間で自由競争がおこなわれて単価が形成されています。 (工事費の単価とは、排水管の1m当りの価格及び桝の1個当りの設置価格を言います。)目次へ戻る |
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新設建物の場合は、工事の施工方法はほとんど同じです。 既設建物については、排水管等の改造工事となるため、工事店によって施工方法が異なる場合もあります。 工事契約をする時には、工事店に工事の内容、方法をよく確認して、自分が納得する施工方法を選んでください。目次へ戻る |
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下水道本管から公共桝(敷地の端にある「桝」)までは、市が設置及び管理していますので、市で修理します。 公共桝から家庭内の排水口までは、使用者で修理をしてください。。目次へ戻る |
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安城市で指定する【安城市排水設備工事指定工事店】に工事の依頼をしてください。 指定工事店以外では、無届工事となりますのでご注意ください。目次へ戻る |
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改造工事費の無利子融資あっせん制度があります。この制度は、下水道が使えるようになってから、3年以内の改造工事に限り融資あっせんをするもので、50万円を限度として、元金のみを毎月返済していただき、市が利子を金融機関へ補給するというものです。詳しくは【水洗便所改造資金融資あっせん】をご覧ください。目次へ戻る |
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下水道法により、下水道が使える区域内の建物所有者は、遅滞なく汚水を下水道へ接続するように義務づけられています。また、汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造し接続しなければなりません。浄化槽の廃止や汲み取り便所を改造して下水道へ接続する工事費については、【水洗便所改造資金融資あっせん】や【安城市雨水貯留施設補助金】の制度がありますのでご利用ください。目次へ戻る |
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排水経路のわかる図面を用意してください。建築確認の図面や建物の間取りや排水管の埋設位置のわかる図面を準備しておくとよいでしょう。目次へ戻る |
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敷地や建物の大きさ、水廻りの位置等により、排水管の延長及び汚水桝の個数が変わりますので、個々の家庭により工事費は違います。一概に金額がこれくらいかかるということはできません。指定工事店で見積を依頼してください。目次へ戻る |
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通常3~5日程度で接続工事は完了します。ただし、工事に伴い取壊したコンクリ-ト等の復旧には、もう少し日数がかかります。目次へ戻る |
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私たちが生活するとき、炊事、洗濯の排水やトイレからの排水、工場の排水が出ることになります。これをそのまま流したのでは川が汚れたり、悪臭や蚊やハエの発生源となり、伝染病などの病気の可能性も増大します。 そこで、各家庭や工場から出てくる排水を集めて、浄化する施設(下水道)が必要となるのです。目次へ戻る |
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(1)公共下水道 1.狭義の公共下水道 主に市街地における下水を排除し処理する。 2.特定環境保全公共下水道 市街化区域以外の地域で水質保全上必要な地区の下水を排除し処理する。 3.特定公共下水道 主に特定事業者の事業活動に利用される。 (2)流域下水道 2以上の市町村の下水を排除する下水道で、終末処理場は都道府県が設置管理するもで、河川等の流域単位で利用される。 安城市は、矢作川流域下水道、境川流域下水道と衣浦東部流域下水道の3つの流域下水道に接続しています。 (3)都市下水路 主として市街地における雨水排除を目的としている。目次へ戻る |
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下水道は、何でも処理できる完璧なもではありません。油やゴミを流せば下水管が詰まる原因となります。また処理の主役は微生物ですから、有害な毒物や重金属は流さないでください。 下水道に流せるのは、台所、洗濯、洗い場、風呂場や水洗便所からの排水となっています。 <流してはいけないもの>
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安城市の下水道は、汚水と雨水を別々に集めて流す「分流式」を採用しており、雨水はそのまま川や湖などに流しています。汚水は浄化センターで浄化して放流しています。「分流式」のほかに汚水と雨水を一本の下水管で集めて処理する「合流式」もあります。目次へ戻る |
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市街化区域内の土地は、すべての土地が対象です。宅地、農地(生産緑地法の指定農地は除く)、駐車場、資材置き場、空き地など。 市街化調整区域は、汚水を流す建物のある土地が対象となります。目次へ戻る |
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売ろうとする土地に対する受益者負担金が残っている場合は、どちらが支払うのか相手方と相談をしてください。 購入された方が支払うということであれば、「受益者変更届」を必ず提出してください。次回納付分から変更となります。「受益者変更届」の提出がないと受益者が変更とならずに、前の所有者の支払となりますので必ず届出をしてください。目次へ戻る |
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下水道は流した汚水を計測するメーターがありません。汚水量は、水道を使用している場合は水道使用量となりますので、2か月に1回の水道検針で決まります。水道を使用していない場合は汚水量を認定させていただきます。また水道と井戸水を併用している場合は、井戸水分は加算となります。料金の計算方法は、【下水道使用料について】をご覧ください。目次へ戻る |
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特別な届出は必要ありません。水道料金の手続きと同時に精算をします。 ただし、井戸水のみを使用の場合は届出が必要です。目次へ戻る |
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下水道に接続して、汚水を下水道に流しはじめた日から下水道使用料をお支払いしていただきます。 具体的には、下水道を接続した時に工事店と使用者で水道メーターを読み、このメーター数値を下水道使用開始届に記入して、市に提出します。この報告に基づき初回分の使用料を計算します。(開始届は工事店が市に提出します)目次へ戻る |
よくある質問
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