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更新日:2011年11月4日

受益者負担金

受益者負担金とは何ですか?

一般に、道路や公園などの施設は誰でも利用できますが、下水道は、整備された区域内の人に利用者が限られています。

また、下水道が整備された区域では、トイレが水洗化され、汚水(し尿や生活雑排水)が道路側溝などに流れなくなりますので、より衛生的で快適な生活環境となります。

下水道を整備する建設費を、全て公費(税金、国や県からの補助金・借入金)でまかなうとすれば、利益の得られない整備区域外の人にも同じ負担をさせることになり、不公平が生じてしまいます。

そこで、下水道の整備により利益を受ける人に、建設費の一部をご負担していただきます。これを「受益者負担金」といい、下水道の整備促進に大きな役割を果たしています。

現在では、下水道事業を実施している全国のほとんどの都市でこの制度を採用し、下水道整備の促進に大きな役割を果たしいています。

受益者とは誰ですか?

受益者とは、下水道整備区域内の土地の所有者か、あるいはその土地に権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)を持っている人のどちらかをいいます。

たとえば、親の土地に子が分家住宅を建てて住んでいる場合は、親子で話し合いの上、どちらかを受益者として決めていただきます。

受益者は、下水道を整備する時に市から送付される「受益者申告書」を提出していただき、その内容に基づき決定します。

土地所・家屋・居住者がAさんの場合。受益者はAさん。 土地・建物所有者はAさんで、居住者がB差の場合。受益者はAさん。 土地所有者はAさん、建物所有者・居住者はBさんの場合。受益者はAさん又はBさん。 土地所有者Aさん、建物所有者Bさん、居住者Cさんの場合。受益者はAさん又はBさん。

受益者負担金はどの土地にかかりますか?

市街化区域の土地

宅地(更地を含む)、雑種地(駐車場など)、農地(田・畑)など、すべての土地が対象となります。

ただし、生産緑地の指定を受けた農地に限り、負担金はかかりません。その土地が生産緑地でなくなったときには、負担金がかかるようになります。

市街化調整区域の土地

建築物のある宅地のみ、負担金がかかります。

最初は、対象外でも、のちに建築物ができた場合は、そのときに負担金がかかるようになります。

負担金額はいくらですか?

その土地について、一度限りのご負担で、土地の面積1平方メートルあたり350円です。

負担金を納める方法は?

負担金の納付方法には、分割納付と一括納付があります。

納入通知書により、お近くの金融機関でお納めください。

分割納付

5年分割で、納期を毎年2期ずつ設け、計10期でお納めいただきます。

第1期:9月1日~9月30日 第2期:翌年3月1日~3月31日


最初の納期に分割納付されている方は、市役所から「安城市下水道事業受益者負担金口座振替依頼書」を送付しますので、次回から口座振替を希望の方は、金融機関または市役所へ提出し、ご利用ください。

一括納付

5年分全額納付するか、または翌年度以降に残り全額を納付することができます。

この場合、一括納付報奨金が交付されます。ただし、最高25万円を限度とします。

初年度に全額を一括納付されますと、現在では約16.1%も安くなります。

<注>一括納付は、毎年度第1期の納期限までです。

受益者負担金の計算例及び一括納付報奨金の例

土地の登記簿面積が、234.56平方メートル(約71坪)と仮定します。

受益者負担金総額は、234.56平方メートル×350円/平方メートル=82,090円(10円未満切り捨て)となります。

 

分割納付

一括納付

期別納付額

9月1日から9月30日までに全納

負担金額

報奨金額

差引納付額

初年度1期

8,290円

初年度1期に全額を納付された場合

82,090円

-13,280円

68,810円

2期

8,200円

――――――――――――――――――――

2年目1期

8,200円

2年目第1期に以後の全額を納付された場合

65,600円

-8,260円

57,340円

2期

8,200円

――――――――――――――――――――

3年目1期

8,200円

3年目第1期に以後の全額を納付された場合

49,200円

-4,420円

44,780円

2期

8,200円

――――――――――――――――――――

4年目1期

8,200円

4年目第1期に以後の全額を納付された場合

32,800円

-1,770円

31,030円

2期

8,200円

――――――――――――――――――――

5年目1期

8,200円

5年目第1期に以後の全額を納付された場合

16,400円

-290円

16,110円

2期

8,200円

――――――――――――――――――――

例えば、初年度・2年目は分割納入をし、3年目1期で一括納付をされた場合の納付総額は、(8,290円+8,200円+8,200円+8,200円)+44,780円=77,670円となります。

分割納付より、一括納付の方がお得であることが分かります。

負担金の免除や徴収猶予は受けられますか?

次の土地は、お申し出により、負担金が一定の割合で減免されますので、ご相談ください。

  • 学校・幼稚園
  • 神社・寺院・教会
  • 社会福祉施設
  • 町内会の集会所

次の土地は、お申し出により、負担金の徴収が一定の年限猶予されますので、ご相談ください。

  • 市街化区域の農地(宅地等に転用(一時転用の場合を含む。)をする日まで。)
  • 受益者が災害などの理由により、負担金の納付が困難と認められる土地
  • 係争中の土地

その他

  • 市街化調整区域内の土地

宅地以外の土地(農地、山林、雑種地など)である限り負担金は賦課いたしません。ただし、これらの土地が宅地化された場合には、賦課徴収することになります。

  • 生産緑地地区の農地

生産緑地地区である限り負担金は賦課いたしません。ただし、生産緑地地区でなくなった場合や汚水を出す施設を作られた場合には、賦課徴収することになります。

  • 所得税法上の取り扱い

アパート、店舗等事業の用に使用している土地についての負担金は、繰延資産としてその償却費が必要経費として認められていますので、申告してください。

  • 負担金を滞納した場合

滞納した負担金は、都市計画法第75条の規定に基づき、国税滞納処分の例により取り扱うことになっています。

負担金の完納前に受益者の変更が生じた場合は?

受益者が変わった場合

土地の売買や貸借などで受益者が変わったときは、「下水道事業受益者変更届」を提出してください。

この場合、新しい受益者に、届出日の次の納期の負担金からお納めいただきます。

なお、この届出日までに納期が至っている分は、旧受益者が支払義務者となります。

※この届出がなされないと、いつまでも前の旧受益者へ納入通知書が郵送されてしまいますので、忘れずに提出をお願いします。

受益者の住所が変わった場合

受益者の住所が変わったときは、「下水道事業受益者住所等変更届」を提出してください。

納付代理人について

受益者が市内に住所を有していないときは、受益者に代わって負担金の納付に関することを処理していただくため、市内に住んでいる人を納付代理人とすることができます。この場合「下水道事業受益者負担金納付代理人届」を提出してください。

よくある質問

お問い合わせ

上下水道部下水道管理課庶務係
電話番号:71-2247  

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