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更新日:2023年8月22日

建築物に附置する駐車施設(附置義務駐車場)の届出

附置義務駐車場とは

駐車場法に基づき定められた「安城市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」(附置義務条例)により、駐車場整備地区内において、一定の規模以上の建築物の新築、増築または用途変更する際、当該建築物の敷地内に附置することが義務付けられている駐車場(附置義務駐車場)のことです。

附置義務条例について

対象区域

対象建築物

  • 特定用途+非特定用途×4分の1の床面積(駐車場部分を除く)の合計が500平方メートルを超えるもの

特定用途とは、駐車場法第20条第1項に定める下記の用途のことです。

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場

非特定用途とは、特定用途以外の用途のことです。

駐車施設の設置基準

下記の用途ごとに算定した台数を合計し、小数点以下を切り上げます

  • 百貨店その他の店舗、事務所部分の床面積の合計に対して、100平方メートルごとに1台
  • 上記以外の特定用途部分の床面積の合計に対して、150平方メートルごとに1台
  • 非特定部分の床面積の合計に対して、300平方メートルごとに1台

緩和措置

  • 事務所用途部分で延床面積が1万平方メートルを超える場合は、一定の緩和措置があります。
  • 建物の延床面積が6,000平方メートル未満の場合には、一定の緩和措置があります。

駐車施設の規模

大型車用区画(幅2.5メートル、奥行き6メートル)の台数

  • 附置義務台数の30%

車いす利用者用区画(幅3.5メートル、奥行き6メートル)の台数

  • 大型車用区画のうち1台以上

中小型車用区画(幅2.3メートル、奥行き5メートル)の台数

  • 附置義務台数から大型車用区画の台数を引いた台数

台数計算システム

附置義務台数の確認にご利用ください。台数計算システム(エクセルxlsx:20KB)

附置の特例(隔地)

建物の構造または敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合で、当該建築物の敷地から概ね200メートル以内に駐車施設を設けたときは、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなすことができます。

申請書等様式(ダウンロード)

提出先

都市計画課(市役所北庁舎4階)

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画係
電話番号:0566-71-2243   ファクス番号:0566-76-0066