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ホーム > 暮らす > 子育て > 手当・助成 > 私立幼稚園就園奨励費補助

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更新日:2012年2月8日

私立幼稚園就園奨励費補助

この制度は、安城市在住の3・4・5歳児及び本年度中に満3歳になる幼児を私立幼稚園に就園させる保護者に、所得状況に応じて授業料及び入園料を補助する制度です。

対象者

安城市在住の3・4・5歳児及び本年度中に満3歳になる幼児を私立幼稚園に就園させる保護者(基準については下記「区分と補助金額」を参照してください。)

手続き

申請は在園する幼稚園で6月頃に通知します。

区分と補助金額(平成23年度)

表1

区分

階層区分
(市民税所得割課税額)

補助限度額(年額)

第1子

第2子

第3子以降

A

生活保護世帯

223,200円

264,000円

303,000円

B

 

市民税非課税世帯

市民税所得割非課税世帯
(均等割額のみとなる世帯)

 

193,200円

249,000円

303,000円

E

市民税所得割課税額
34,500円以下の世帯

109,200円

207,000円

303,000円

F

市民税所得割課税額
183,000円以下の世帯

46,800円

175,000円

303,000円

0

市民税所得割課税額
183,001円以上の世帯

14,400円

【注意】

保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に通う兄・姉又は児童デイサービスを利用する就学前児童である兄・姉を有するときは、その者を含めた数で補助額を決めます。

表2(小学校1年生から3年生までの兄・姉がいる場合)

区分

階層区分
(市民税所得割課税額)

補助限度額(年額)

第1子

第2子以降
(小1~3に兄・姉を2人以上有している園児を含む)

A

生活保護世帯

244,000円

303,000円

B

 

市民税非課税世帯

市民税所得割非課税世帯
(均等割額のみとなる世帯)

 

222,000円

303,000円

E

市民税所得割課税額
34,500円以下の世帯

159,000円

303,000円

F

市民税所得割課税額
183,000円以下の世帯

111,000円

303,000円

0

市民税所得割課税額
183,001円以上の世帯

14,400円

【注意】

表1の規定を適用した場合における額が、表2の規定額を超えるときは、表1の規定額を適用する。

  • 第1子・第2子・第3子とは、幼稚園に通園している子のことです。
  • 幼稚園の授業料及び入園料を合算した金額が上記の補助限度額に満たない場合は、その合算した金額が補助金額となります。
  • 幼稚園在園期間が1年に満たないときは、以下の計算式で算定します。

       上記単価×(保育料の支払月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)

  • 所得割課税額は、父母ともに課税額がある場合、その合計額です。
  • 市民税所得割課税額とは、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の金額となります。

18歳までの子を3人以上養育している場合

その3番目以降の子の授業料及び入園料を全額補助します。

※平成23年7月分からの授業料及び入園料が対象となります。

補助金額の通知

階層区分の決定については、後日在園する幼稚園からお知らせします。(毎年9月上旬頃を予定)

補助金の支給

在園する幼稚園から支給します。時期は毎年3月の予定です。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども課庶務係
電話番号:71-2227  

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