ここから本文です。
更新日:2012年2月8日
この制度は、安城市在住の3・4・5歳児及び本年度中に満3歳になる幼児を私立幼稚園に就園させる保護者に、所得状況に応じて授業料及び入園料を補助する制度です。
安城市在住の3・4・5歳児及び本年度中に満3歳になる幼児を私立幼稚園に就園させる保護者(基準については下記「区分と補助金額」を参照してください。)
申請は在園する幼稚園で6月頃に通知します。
|
区分 |
階層区分 |
補助限度額(年額) |
||
|---|---|---|---|---|
|
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
||
|
A |
生活保護世帯 |
223,200円 |
264,000円 |
303,000円 |
|
B |
市民税非課税世帯 市民税所得割非課税世帯(均等割額のみとなる世帯)
|
193,200円 |
249,000円 |
303,000円 |
|
E |
市民税所得割課税額 |
109,200円 |
207,000円 |
303,000円 |
|
F |
市民税所得割課税額 |
46,800円 |
175,000円 |
303,000円 |
|
0 |
市民税所得割課税額 |
14,400円 |
||
【注意】
保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に通う兄・姉又は児童デイサービスを利用する就学前児童である兄・姉を有するときは、その者を含めた数で補助額を決めます。
|
区分 |
階層区分 |
補助限度額(年額) |
|
|---|---|---|---|
|
第1子 |
第2子以降 |
||
|
A |
生活保護世帯 |
244,000円 |
303,000円 |
|
B |
市民税非課税世帯 市民税所得割非課税世帯(均等割額のみとなる世帯)
|
222,000円 |
303,000円 |
|
E |
市民税所得割課税額 |
159,000円 |
303,000円 |
|
F |
市民税所得割課税額 |
111,000円 |
303,000円 |
|
0 |
市民税所得割課税額 |
14,400円 |
|
【注意】
表1の規定を適用した場合における額が、表2の規定額を超えるときは、表1の規定額を適用する。
上記単価×(保育料の支払月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
その3番目以降の子の授業料及び入園料を全額補助します。
※平成23年7月分からの授業料及び入園料が対象となります。
階層区分の決定については、後日在園する幼稚園からお知らせします。(毎年9月上旬頃を予定)
在園する幼稚園から支給します。時期は毎年3月の予定です。
よくある質問
![]()