本文へジャンプします。

文字サイズ変更
拡大
縮小

色の変更・音声読み上げ

  • 検索の仕方
  • Non Japanese
  • 携帯用
  • サイトマップ

ホーム > 暮らす > 子育て > 手当・助成 > 市立幼稚園授業料の減免

ここから本文です。

更新日:2011年10月12日

市立幼稚園授業料の減免

この制度は、安城市在住の3・4・5歳児及び本年度中に満3歳になる幼児を安城市立幼稚園に就園させる保護者に対し、所得状況に応じて授業料の全部もしくは一部を減免する制度です。

対象者

安城市在住の3・4・5歳児及び本年度中に満3歳になる幼児を安城市立幼稚園に就園させる保護者(減免基準については下記「基準及び減免内容」を参照してください。)

手続き

申請は在園する幼稚園で6月頃に通知します。

基準及び減免内容(平成23年度)

保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に通う兄・姉又は児童デイサービスを利用する就学前児童である兄・姉を有するときは、その者を含めた数で補助額を決めます。

表1

保育料等減免措置階層区分
(本年度課税額)

減免額(年額)

第1子

第2子

第3子以降

A

市民税非課税世帯及び
生活保護世帯

106,800円

106,800円

106,800円

B

市民税所得割非課税世帯
(均等割額のみとなる世帯)

53,400円

80,100円

106,800円

C

市民税所得割課税額
5,000円以下の世帯

35,700円

71,280円

106,800円

D

市民税所得割課税額
5,001円以上10,000円以下の世帯

18,000円

62,400円

106,800円

 

表2(小学校1年生から3年生までの兄・姉を有する場合)

保育料等減免措置階層区分
(本年度課税額)

減免額(年額)

第1子

第2子以降
(小1~3に兄・姉を2人以上有している園児を含む)

A

市民税非課税世帯及び
生活保護世帯

106,800円

106,800円

B

市民税所得割非課税世帯
(均等割額のみとなる世帯)

66,780円

106,800円

C

市民税所得割課税額
5,000円以下の世帯

53,520円

106,800円

D

市民税所得割課税額
5,001円以上10,000円以下の世帯

40,200円

106,800円

注意

表1の規定を適用した場合における額が、表2の規定を適用した場合における額を超えるときは、表1の規定を適用する。

注意事項

  • 幼稚園在園期間が1年に満たないときは、月割計算とします。
  • 所得割課税額は、父母ともに課税額がある場合、その合計額です。
  • 第1子・第2子・第3子とは、幼稚園に通園している子のことです。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども課庶務係
電話番号:71-2227  

マイメニュー使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • 意見・相談・お問い合わせ
  • よくある質問
  • リンク集
  • 市長のページ
  • 市議会のページ
  • サルビーと行く わくわくキッズダウン
  • エコ路地 安城市の環境への取り組み
  • 安城密着コミュニティサイト あんみつ
  • 安城子育てインフォ
  • Anjo_Cityをフォローしましょう