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更新日:2024年3月21日

ひとり親家庭等への家庭生活支援員の派遣(ひとり親家庭等日常生活支援事業)

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、就労に必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、看護、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加や、生活環境の激変等により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助や子育て支援を行っています。

制度の概要

利用できる方

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方

どのようなときに

  1. 技能習得のための通学、就職活動など自立促進に必要な場合
  2. 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加
  3. 生活環境等の激変による事由

支援内容

1月当たり5日(1日8時間以内)まで

生活援助(申請者の居宅において)

  1. 食事の世話
  2. 住居の掃除
  3. 身の回りの世話
  4. 生活必需品等の買い物
  5. 医療機関等との連絡
  6. その他日常生活上必要な用務

子育て支援(家庭生活支援員の居宅において)

  1. 乳幼児の保育
  2. 児童の生活指導
  3. その他児童の保育に附帯する便宜

利用者負担額

利用者の世帯区分

利用者負担額(一時間あたり)

生活援助

子育て支援

生活保護又は市民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準世帯

150円

70円

上記以外の世帯

300円

150円

利用方法について

この事業を利用される方は、事前に登録が必要です。ご利用の際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をご用意いただき、子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階窓口No.4)までご相談ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112