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更新日:2011年10月12日
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、働くために必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより、一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助等を行っています。なお、一定額以上の所得がある方には、本人負担があります。
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方
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利用者の世帯区分 |
利用者負担額(1時間あたり) |
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|---|---|---|
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生活援助 |
子育て支援 |
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生活保護又は市民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
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児童扶養手当支給水準世帯 |
150円 |
70円 |
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上記以外の世帯 |
300円 |
150円 |
よくある質問
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