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ホーム > 暮らす > 子育て > 手当・助成 > ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣

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更新日:2011年10月12日

ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、働くために必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより、一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して家事援助等を行っています。なお、一定額以上の所得がある方には、本人負担があります。

生活支援員派遣の概要

利用できる方

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方

どのようなときに

  1. 技能習得のための通学、就職活動など自立促進に必要な場合
  2. 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張及び学校等の公的行事への参加
  3. ひとり親家庭になって間がなく生活が安定していない状態

支援内容

生活援助{1月当たり5日(1日2時間以内)まで}

  1. 児童の保育
  2. 食事の世話
  3. 住居の掃除
  4. 身の回りの世話
  5. 生活必需品等の買い物
  6. 医療機関等との連絡
  7. その他日常生活上必要な用務

子育て支援{1月当たり5日(1日8時間以内)まで}

  1. 児童の保育(家庭生活支援員の居宅において)
  2. その他児童の保育に附帯する便宜

利用者負担額

利用者の世帯区分

利用者負担額(1時間あたり)

生活援助

子育て支援

生活保護又は市民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準世帯

150円

70円

上記以外の世帯

300円

150円

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課児童家庭係
電話番号:0566-71-2223   ファクス番号:0566-76-1112

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