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更新日:2011年10月12日
日本国内に住所があり、小学校6年生までの児童を養育している方で、所得が平成21年度児童手当所得制限額未満の方は、児童手当を受けることができます。(公務員の方は事業所での受給となります)。
15日以内に 子ども課庶務係の窓口までお越しください。
(3歳未満)一律月額10,000円
(3歳以上)第1子・第2子月額5,000円第3子月額10,000円
申請月の翌月からの支給となります。
2月・6月・10月の10日に前月分までをお支払します。
児童手当を受給している方は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けれなくなりますのでご注意ください。
平成21年6月分から平成22年5月分までの手当について適用します。主たる生計者の所得で判定してください。
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扶養親族 等の数 |
【 児童手当 】 (国民年金加入、又は年金未加入者) |
【 特例給付 】 (厚生年金・共済加入者) |
|---|---|---|
| 所得制限額(円) | 所得制限額(円) | |
| 0人 | 4,680,000 | 5,400,000 |
| 1人 | 5,060,000 | 5,780,000 |
| 2人 | 5,440,000 | 6,160,000 |
| 3人 | 5,820,000 | 6,540,000 |
| 4人 | 6,200,000 | 6,920,000 |
| 5人 | 6,580,000 | 7,300,000 |
| 6人以上 | 扶養親族が1人増す毎に、38万円加算。 | |
【注意】
平成22年度児童手当(平成22年6月から平成23年5月)は平成21年中の所得で判定します。平成21年中の所得が所得制限額未満の方は平成22年5月に申請が必要となりますので子ども課窓口までお越しください。
児童手当関係申請用紙を記入後、子ども課までご提出ください。
よくある質問
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子ども課庶務係