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更新日:2011年10月12日

児童手当

日本国内に住所があり、小学校6年生までの児童を養育している方で、所得が平成21年度児童手当所得制限額未満の方は、児童手当を受けることができます。(公務員の方は事業所での受給となります)。

出生・転入された方へ

15日以内に 子ども課庶務係の窓口までお越しください。

申請に必要なもの

  • 認印(スタンプ印は不可)
  • 健康保険証(お子さんが登録されている必要はありません)
  • 振込先口座の分かるもの(受給者の方の口座となります)
  • 国民年金以外の年金に加入している方(主に会社等にお勤めの方)は、健康保険被保険者証(請求者本人のもの)の写しまたは年金加入証明書が必要です。
  • 所得証明書(注:平成21年1月2日以降に安城市に転入した方のみ必要です)

手当額

(3歳未満)一律月額10,000円
(3歳以上)第1子・第2子月額5,000円第3子月額10,000円

申請月の翌月からの支給となります。

振込月

2月・6月・10月の10日に前月分までをお支払します。

現況届

児童手当を受給している方は毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けれなくなりますのでご注意ください。

所得制限額

平成21年6月分から平成22年5月分までの手当について適用します。主たる生計者の所得で判定してください。

扶養親族

等の数

【 児童手当 】
(国民年金加入、又は年金未加入者)
【 特例給付 】
(厚生年金・共済加入者)
所得制限額(円) 所得制限額(円)
0人 4,680,000 5,400,000
1人 5,060,000 5,780,000
2人 5,440,000 6,160,000
3人 5,820,000 6,540,000
4人 6,200,000 6,920,000
5人 6,580,000 7,300,000
6人以上 扶養親族が1人増す毎に、38万円加算。

【注意】

  • 上の表は、社会保険料一律8万円の控除分を加算した額になっています。 繰越損失等
  • のある方は別途ご相談ください。なお、下記に該当する方は控除額を所得額から差し
  • 引いて比較してください。
  • 老人扶養親族(70歳以上)がいる場合(1人につき6万円)
  • 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除を受けた場合(当該控除額)
  • 受給者本人、扶養親族が障害者控除を受けている場合(27万円)
  • 受給者本人、扶養親族が特別障害者控除を受けている場合(40万円)
  • 受給者本人が寡婦、寡夫、勤労学生控除を受けている(27万円)
  • 受給者本人が特定寡婦控除を受けた場合(35万円)

 

所得制限を越えている方へ

平成22年度児童手当(平成22年6月から平成23年5月)は平成21年中の所得で判定します。平成21年中の所得が所得制限額未満の方は平成22年5月に申請が必要となりますので子ども課窓口までお越しください。

申請書を郵送提出される方へ

児童手当関係申請用紙を記入後、子ども課までご提出ください。

児童手当関係申請用紙ダウンロード

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども課庶務係
電話番号:71-2227  

子ども課庶務係

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