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更新日:2021年5月7日
新しい子ども・子育て支援新制度が開始されたことに伴い、放課後児童健全育成事業の開始等をされる場合は、児童福祉法の規定に基づく届出を行っていただく必要があります。
また、事業の実施に際しては、安城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月条例第26号)を遵守した運営をしていただくこととなります。
放課後児童健全育成事業を開始する場合は、安城市へ事前に届出を行う必要があります。開始の届出に際して、「安城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に規定する基準に適合していることなどを確認します。
放課後児童健全育成事業の内容を変更する場合は、安城市へ変更の日から1か月以内に届出を行う必要があります。
放課後児童健全育成事業を廃止および休止する場合は、安城市へ事前に届出を行う必要があります。
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