総合トップ ホーム > 暮らす > 保険・年金 > 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の免除について

ここから本文です。

更新日:2023年3月29日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除等の申請について

 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予申請(学生の場合は、学生納付特例申請)が可能となりました。

1.対象となる方

  次のいずれにも該当する方

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

(2)令和2年2月以降の所得状況(令和4年7月分以降の申請については、令和3年1月以降の所得状況)から、当年中の所得見込額が現行の国民年金保険料の免除基準(学生納付特例基準)相当に該当すること。

2.対象となる期間

 申請月の2年1ヵ月前から令和5年6月まで(学生納付特例は令和5年3月まで)

3.申請方法

 申請書を必要な添付書類とともに、市役所または刈谷年金事務所へご提出ください。

 なお、申請書類や記入方法など、制度の詳細は日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係
電話番号:0566-71-2231   ファクス番号:0566-76-1112