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更新日:2011年12月20日
平成21年3月31日以降に離職された方で、離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
として失業等給付(基本手当)を受ける方です。
雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22, 23,31,32,33,34に該当される方
高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
また、保険税の算定だけでなく、高額療養費等の自己負担限度額の所得区分の判定の際も、世帯の前年合計所得のうち、失業者本人の給与所得は30/100として算定します。
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受ける期間とは異なります。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。また、平成21年度国民健康保険税は対象となりません。
例: 離職日 軽減期間
1.平成21年10月5日⇒平成22年4月~平成23年3月分
2.平成22年3月31日⇒平成22年4月~平成24年3月分
3.平成22年6月20日⇒平成22年6月~平成24年3月分
軽減を受けるためには国保係の窓口で申請が必要です。
手続きの際に「雇用保険受給資格者証」と「印鑑」が必要となりますので、必ず持参して下さい。
「雇用保険受給資格者証」を紛失された場合は、ハローワークで再発行手続きをしてください。
これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただき、後で高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等を提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになります。
限度額適用認定証等は、事前に申請し、交付を受けることが必要ですので、ご希望の方は国保年金課国保係(5番窓口)にて手続きをお願いします。
なお、既に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は(平成24年4月1日から記載されている有効期限までは)、お持ちの認定証で外来診療分も適用となります。また、70歳以上75歳未満の一定以上所得者及び一般区分の方は「高齢受給者証」により所得区分が確認できるため、不要です。安城市の国民健康保険税に滞納のある世帯には交付できない場合があります。
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