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更新日:2011年10月12日

国民健康保険について

国民健康保険(国保)は、皆さんが病気やケガをしても軽い負担で安心して治療が受けられ、健康で明るい暮らしを守る大切な制度です。

国保が負担している医療費は、皆さんから納めていただく保険税と国などからの負担金でまかなわれています。

医療費の一部負担金

安城市の国民健康保険加入者が医療機関窓口で支払う自己負担は、次のとおりです(自由診療・保険適用されない治療は除きます)。ただし、安城市では子ども医療費助成制度により、中学校卒業の年の3月31日までのお子さんの窓口負担はありません。

小学校入学前の乳幼児

  • 2割

小学校就学後から70歳未満

  • 3割

70歳以上75歳未満

  • 1割または3割

本人とその家族(70歳以上の人)の所得状況に応じて変わります。

平成20年4月1日から、負担割合1割の方は法律により2割に変更になる予定でしたが、政府が2割負担の実施を凍結しましたので、平成24年3月31日までは1割負担を継続することになりました。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の方は、保険証と高齢受給者証を医療機関に提示してください。

  • 高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から使えます。
  • これから70歳になる方は、誕生月(誕生日が1日の方は前月)の下旬に送ります。
  • 75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
  • 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度との選択になります。

高齢受給者証の負担割合の判定について

70歳以上75歳未満の方は所得に応じて、1割負担か3割負担に判定されます。

平成23年8月1日から平成24年7月31日までは、平成23年度の市民税課税標準額(平成22年中の所得に基づく)により判定されます。

1割負担の方

次の1または2に該当する方

  1. 70歳以上の国保加入者の方で市民税課税所得が145万円未満の世帯の方
  2. 70歳以上の国保加入者の方で市民税課税所得が145万円以上だが、70歳以上の国保加入者の方の総収入が520万円(単身の場合は383万円)未満の方で、「国民健康保険基準収入額適用申請書」を提出している世帯の方

3割負担の方

  • 70歳以上の国保加入者の方で市民税課税所得が145万円以上で、70歳以上の国保加入者の方の総収入が520万円(単身の場合は383万円)以上の世帯の方
  • 同一世帯内に高齢受給者証該当者が複数いる場合、3割負担該当者が1人でもいるときは、その世帯の高齢受給者証該当者はすべて3割負担になります。

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保係
電話番号:71-2230  

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