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ホーム > 暮らす > 保険・年金 > 年末調整に使う証明書

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更新日:2011年11月4日

年末調整に使う証明書

国民健康保険税(普通徴収分)納付額証明書の発行について

年末調整において社会保険料控除を受けるための国民健康保険税(普通徴収分)納付額証明書を、以下の要領で発行します。

原則は本人(世帯主)の申請ですが、本人から委任を受けた場合、同居の家族、あるいは事業所、税理士事務所が代理で申請を行うことができます。

証明書には、特別徴収(年金天引き)によって納付された分は含まれていませんのでご注意ください。

特別徴収(年金天引き)によって納付された分は、確定申告用に、年金保険者(日本年金機構等)から別に発送されます。

申請場所

市役所国保年金課・桜井支所・南部支所・北部出張所

申請方法

本人(世帯主)または同居の家族が各窓口にある申請書に所定事項を記入のうえ申請してください。

申請期間

平成23年11月10日から平成24年1月18日まで 

 

税理士事務所、事業所等が本人の委任のもとに申請を行う場合

  • 申請書に該当者の世帯主氏名、住所、世帯主の生年月日を記入して申請窓口に提出してください。
  • 同形式のものであれば、所定の様式以外のものでも結構です。
  • 郵送、ファックスでの申請も受付します。この場合、納付額通知書は後日郵送いたします。 FAX 0566-76-1112(代)番号誤りのないようお願いします。
  • 電話でのお問い合わせはご遠慮願います。
  • 上記申請期限以降は、いずれの方法も受付できませんので、ご承知おきください。

 

 注意

  1. 国保加入全世帯(23年中に安城市国民健康保険税の納付がある世帯)には、1月20日に申告用納付額証明書を発送いたしますが、年末調整用に納付額証明書を発行した場合、申告用の納付額証明書は発送されなくなります。申請の際には注意してください。
  2. 上記の申告用納付額証明書の発送(1月20日)以降は、年末調整用に納付額証明書の発行ができなくなります
  3. 納付額証明書は世帯主あてに交付します。ご家族で按分して納付した場合や、世帯主以外の方が納付した場合等は、実際に納付した方が納付した額の控除を受けます

 

国民年金保険料について

国民年金保険料は、日本年金機構が直接徴収しています。

したがって安城市では、国民年金保険料の年末調整用の納付証明書は発行できません。

国民年金保険料の納付証明書が必要な場合は、刈谷年金事務所(Tel21-2159)にお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保係
電話番号:71-2230  

国保年金課 国保係

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