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更新日:2022年10月21日

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

 平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(外部リンク)が成立したことにより、平成30年度から国民健康保険の財政運営主体が市町村から都道府県に変わりました。

 このことにより、都道府県が国民健康保険の安定的な財政運営、効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担うことで制度の安定化を目指します。

制度改正後の市町村と都道府県の役割について

改革の方向性
1.運営方針のあり方(総論)

(1)都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営に新たに参加

(2)都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

(3)都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

  市町村の役割 都道府県の役割
2.財政運営 国保事業納付金を都道府県に納付

財政運営の責任主体

(1)市町村ごとの国保事業納付金を決定

(2)財政安定化基金の設置・運営

3.資格管理 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証の発行) 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

4.保険料の決定

    賦課・徴収

(1)標準保険料率等を参考に保険料率を決定

(2)個々の事情に応じた賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの保険料率を算定・公表
5.保険給付

(1)保険給付を決定

(2)個々の事情に応じた窓口負担減免等

(1)給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支出

(2)市町村が行った保険給付の点検

6.保健事業

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

(データヘルス事業等)

市町村に対し必要な助言・支援

厚生労働省資料を基に作成

 都道府県は保険給付に必要な費用を推計し、市町村ごとの国保事業納付金の額を決定し通知します。そして同時に、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。市町村は国保事業納付金と標準保険料率を参考に、保険料率を決定し、被保険者の方から保険料を徴収することとなります。

何がどのように変わるのか

  1.  国民健康保険の資格管理が都道府県単位に変わります。
  2. 高額療養費の多数回該当の引継ぎが都道府県単位に変わります。
  3. 被保険者証(保険証)等の様式が変わります。

詳しくは、4月1日号広報折込チラシ(PDF:1,149KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112