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更新日:2010年9月10日

国民健康保険税について

納税義務者は世帯主です

国民健康保険税は、世帯の世帯主に対して課税されます。 

世帯主が国民健康保険以外の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)や会社等の健康保険の加入者であっても、同一世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、その世帯の世帯主に課税されることになります。

国民健康保険税の計算方法

下記の3つ(2つ)を計算した合計額となります。

  1. 基礎課税額(国民健康保険事業の医療費等に要する費用)
  2. 後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金等の納付に要する費用)
  3. 介護納付金課税額(介護納付金の納付に要する費用)

介護納付金課税額は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ課税されます。

所得が低い世帯の負担軽減

国民健康保険では、所得が低い世帯について保険税額を軽減します。

無申告のため所得を把握できない世帯は除きます。

(申告義務のない非課税の方でも、国民健康保険では申告が必要となります)

また、一定の要件を充たす世帯には保険税額を減免する制度があります。

納付方法や納付時期について

平成22年度の納期限(普通徴収の場合) 

  • 1期・平成22年8月2日
  • 2期・平成22年8月31日
  • 3期・平成22年9月30日
  • 4期・平成22年11月1日
  • 5期・平成22年11月30日
  • 6期・平成22年12月27日
  • 7期・平成23年1月31日
  • 8期・平成23年2月28日

           
年間の課税額を8回に分けて納付していただきます。

ご納付の方法は納付書による納付、口座引き落としによる納付、年金からの天引きによる納付のいずれかとなります。

口座引き落としをご希望の方は口座振替申請書の提出が必要となります。

          

年金天引き(特別徴収)の対象者

次の1から4の全てに該当する方は対象となります。

  1. 世帯主自身が国民健康保険に加入している
  2. 世帯の国民健康保険加入している人が全員65歳以上
  3. 年金の年額が18万以上
  4. 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が特別徴収対象年金支給額の2分の1を超えない

ただし、年金天引き(特別徴収)を希望しない方は、「国民健康保険税納税方法変更申請書」を提出していただくことにより、

口座引き落としによる納付が選択できます。

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保係
電話番号:71-2230  

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