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更新日:2010年9月10日
国民健康保険税は、世帯の世帯主に対して課税されます。
世帯主が国民健康保険以外の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)や会社等の健康保険の加入者であっても、同一世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、その世帯の世帯主に課税されることになります。
介護納付金課税額は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ課税されます。
国民健康保険では、所得が低い世帯について保険税額を軽減します。
無申告のため所得を把握できない世帯は除きます。
(申告義務のない非課税の方でも、国民健康保険では申告が必要となります)
また、一定の要件を充たす世帯には保険税額を減免する制度があります。
年間の課税額を8回に分けて納付していただきます。
ご納付の方法は納付書による納付、口座引き落としによる納付、年金からの天引きによる納付のいずれかとなります。
口座引き落としをご希望の方は口座振替申請書の提出が必要となります。
次の1から4の全てに該当する方は対象となります。
ただし、年金天引き(特別徴収)を希望しない方は、「国民健康保険税納税方法変更申請書」を提出していただくことにより、
口座引き落としによる納付が選択できます。
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