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更新日:2021年5月25日

セルフメディケーション税制に関する「一定の取組」の証明について

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

詳細はこちらをご覧ください。

 

このセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けるには、確定申告書の提出の際に、下記の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類が必要です。

 一定の取組 を行ったことを明らかにする書類
 
  1. 特定健康診査の領収書又は結果通知表
  2. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  3. 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
  4. 勤務先で実施する定期健康診断の結果通知表

その他書類の具体例は、国税庁のホームページに掲載の「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」をご覧ください。(外部リンク)

 

  • 申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
  • 安城市国民健康保険加入中に特定健康診査(安城市民ドック)を受診された方で、セルフメディケーション税制の申告をされる方は、次の書類をご利用いただけます。

特定健康診査(安城市民ドック)結果通知書

  1. 安城市がお送りした「特定健康診査受診票」を使って特定健康診査または安城市民ドックを受けた方は、セルフメディケーション税制の申告に必要な「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類として、特定健康診査結果通知書(安城市民ドックの結果通知含む)をご利用いただけます。
  2. 結果通知書に、氏名、受診年、「安城市国民健康保険」又は「特定健康診査」と記載されていることをご確認ください。(記載がない場合は、次の「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」をご利用ください。)
  3. 結果通知書は、検査結果に関する部分などの税の申告に必要ない部分を黒塗り・切り取り等をした写しで差し支えありません。(原本の提出は必要ありません。)

 詳細は、厚生労働省のホームページに掲載の「一定の取組の証明方法について」(チャート)をご覧ください。 

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書

 安城市国民健康保険の特定健康診査等を受診された方で、受診結果通知書に上記2の記載が無い場合や、健診結果を紛失された場合等は、特定健康診査等を受診したことの証明「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」を国保年金課国保係で発行します。

  1. 受診したことの照会を行う関係で、証明書を即日発行できない場合があります。
  2. ご本人及び同一世帯員以外が申請する場合は、委任状が必要です。(こちらの申請書(依頼書)(PDF:67KB)に、あらかじめ請求者が氏名・代理人氏名を記入したものを持参いただければ、委任状は不要です。)
持ち物

窓口に来る人の身分証、認め印

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112