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更新日:2011年10月12日
生垣等設置奨励補助金制度
目的
みどりの育成および良好な生活環境づくりの促進を図るとともに、震災におけるフ゛ロック塀などの倒壊による被害を防止するために、宅地および店舗敷地内に生垣を設置する方に補助金を交付します。
補助金の受けられる方
市内に住所を有する方および店舗を有する方 (借地の場合は地主の方の承認が必要です)
市税を滞納していない方
生垣の要件
- 住宅または店舗敷地内で、公道に沿って設置するもので延長2m以上であること。
- 高さは、住宅用は90cm以上、店舗用は30cm以上。
- 延長は1m当たり2本以上植栽すること。
- 生垣設置のために基礎として、ブロック積み等を使用する場合は、宅地面から50cm以内の高さとする。
- 樹種としては生垣に適したもので、周辺環境に適したもの奨励樹種としてはマキ類、ウバメガシ、サザンカ、サンゴジュ、ネズミモチ、ヒイラギ、カナメモチ、モクセイ、ツゲ類、マサキ類など。
(カイズカイブキ、玉イブキ、ビャクシン類、うるし類、とげ類はご遠慮ください。)
代表的な奨励樹
補助金の額
必要経費とは、苗木(樹木)・植栽土・垣根用資材等これに類するものです。
既存のブロック塀などを取り壊して設置
必要経費の3分の2(限度額8万円)
新しく生垣を設置
市街化区域の場合
必要経費の2分の1(限度額6万円)
市街化調整区域の場合
必要経費の2分の1(限度額4万円)
手続きの方法及び流れ
必ず、工事着工前に申請してください。
(着工後の申請については受付いたしません)
申請書(PDF:122KB)
申請書(ワード:36KB)


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