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更新日:2011年10月12日

市民保養事業

重要なお知らせ

  • 保養地区の拡大

東日本大震災の被災地の景気回復の復興支援として平成23年7月1日から平成27年3月31日宿泊分まで岩手県、宮城県、福島県の各全域を保養地区に指定します。また、この3地区のうち平成23年7月1日から7月31日宿泊分につきましては宿泊日から3ヶ月以内の事後の申請を特別に受付します。

平成23年4月1日の申請から保養地区に愛知県西尾市、岐阜県恵那市が加わりました。

 

  • 年末年始の申請

市役所の休みは、12月29日(木)~1月3日(火)です。

12月31日(土)~来年1月6日(金)の宿泊は12月28日(水)PM5:15が締切です。

お忘れなく。早めに申請をお願いします。

  

  • 申請書に捺印をお願いします。氏名横に朱肉印で捺印ください。(スタンプ印、ゴム印は不可) 

 補助金制度(規則により規定されています)では、事前申請及び事後報告により補助金交付ができます。そのいずれの書類にも捺印が必要です。ご理解ご協力をお願いします。 

 

市民保養事業とは

市民のみなさんが保養目的で保養地区内の宿泊施設に宿泊された場合に、宿泊代金の補助金(1人1泊1,500円)を交付する事業です。

ただし、宿泊代金を直接宿に支払い、宿泊施設から宿泊代金の領収書が発行される場合あるいは、安城市内の取扱契約旅行社を利用した場合が補助の対象です。

宿泊日の3日前までに事前申請が必要です。市内契約旅行社を利用した場合は、旅行社が手続きを代行しますので、早めの手続きをお願いします。

3日前の日が市の休日の場合は、その直前の休日でない日が提出期限となります

市の休日は、土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日です。お盆は開庁しています。

注意!市外の旅行社(契約旅行社以外)へ支払う旅行は、宿から領収書が発行されませんので対象外です。

対象

次の1~7すべてに該当する場合

  1. 保養地区内の宿泊施設に宿泊すること
  2. 個人で直接宿に支払い、宿泊施設から宿泊代金の領収書が発行される場合、または取扱契約旅行社を利用 する場合
  3. 安城市に居住し、住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されていること
  4. 満3歳以上
  5. 1人の宿泊代金として1,500円以上支払い(自己負担)があること
  6. 市税の滞納がないこと
  7. 保養目的の旅行であること(政治活動、宗教活動やビジネス出張などは対象外)

年齢が3歳以上であっても、宿泊費の負担が1500円未満の場合は、対象になりません。

宿泊対象施設

保養地区内のホテルや旅館や民宿、ペンションなどの宿泊施設です。

宿の所在地は宿に確認をお願いします

補助金額・利用回数の制限

一人一泊1,500円

4月1日から翌年3月31日までの1年間で3泊を限度とします。また、1旅程につき2泊までです。

手続きの仕方

宿泊代金を直接宿に支払う場合(個人で宿を予約)

  1. 指定地区内の宿泊施設に予約したら、宿泊日の3日前までに「市民保養事業利用申請書」を商工課または桜井支所・南部支所・北部出張所に提出してください(郵送での申請は受け付けておりません)。申請書の必要記載事項は、宿泊日、宿泊施設名・施設の電話番号、補助対象の宿泊者全員の住所・氏名捺印・生年月日です。審査後、「安城市民保養事業利用報告書」をお渡しします。審査時間は5分程度です。
    窓口にお越しいただき、その場で記入、捺印し、申請ができます。(朱肉印をお持ちください)
    前もって申請書の用紙が必要な方は、受付窓口のほか、各地区公民館にあります。
    申請は宿泊日の3ヶ月前から受け付けています。
  2. 宿泊施設で宿泊代金の領収書を受け取る。領収書には次の事項が必要です。
    宿泊年月日、宿泊人数、宿泊施設名、宿泊施設住所、宿泊代金
    「領収書」の内容を確認の上、受領してください。「人数等の明細」と「領収書」が別の紙の場合は両方の提出が必要です。 (請求書等に「領収」の印があれば領収書とみなします)
  3. 宿泊日から3ヶ月以内に、「安城市民保養事業利用報告書」と、2の領収書原本を商工課または桜井支所・南部支所・北部出張所に提出する(郵送での報告は受け付けておりません)。
    報告書には、宿泊者みなさんの捺印(朱肉印)・指定の振込み先(宿泊者名義)を記入をお願いします。
  4. 口座振込みにより補助金を受け取る。(振込み日は報告書を提出の際にご確認ください)
    通帳へは「ANJOショウコウカ」と印字されます。

受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

安城市内取扱契約旅行社を利用する場合

旅行社が手続きを代行しします。補助金は旅行社を通じ受けることになります。事務処理上、上記の期限より余裕を持った日程で手続きを旅行社へお願します。詳しくは旅行社にご確認ください。

事前申請をされた方へ

宿泊者の変更追加は宿泊日の3日前までに窓口で申請が必要です。

宿泊日・宿泊施設の変更は、当初の宿泊日前日までに変更申請(商工課へ電話可)が必要です。ただし、宿泊日を当初より前の日に変更する場合は、申請書受付日が変更後の宿泊日の3日以上前でなければなりません。申請なく変更した場合は補助金の交付はできません。

保養地区

平成23年7月現在の保養地区です。

宿の所在地は宿に確認をお願いします。

  宿泊施設の所在地 保養地区名
愛知県  知多郡美浜町、南知多町   南知多
蒲郡市、額田郡幸田町   蒲 郡
新城市   新 城
西尾市   西 尾
田原市   伊良湖
静岡県   熱海市、伊東市、伊豆市、下田市、伊豆の国市、沼津市
賀茂郡河津町、西伊豆町、東伊豆町、松崎町、南伊豆町
  熱海伊豆
浜松市、湖西市   浜松・浜名湖
三重県 鈴鹿市 、三重郡菰野町   鈴鹿・湯ノ山
鳥羽市   鳥 羽
志摩市、伊勢市   伊勢志摩
桑名市   桑 名
岐阜県 高山市、飛騨市、大野郡白川村   飛騨高山
下呂市   下 呂
郡上市   郡 上
恵那市   恵 那
長野県全域   長野県
石川県 加賀市、小松市   加賀温泉郷
七尾市   和倉温泉
福井県 あわら市   あわら
三方郡美浜町、三方上中郡若狭町   三方五湖
富山県 砺波市   となみ
岩手県全域   岩手県
宮城県全域   宮城県
福島県全域   福島県

 

 

安城市市民保養事業取扱契約旅行社一覧

安城観光社 電話76-2774

オレンジツーリスト安城支店 電話73-0718
ラフーズコア三河安城店内

さるびあ交通 電話97-6000

CielトラベルJAPAN 電話71-0237

JTB東海トラベランド安城南アピタ店 電話73-7501

中央トラベル安城店(ピアゴ福釜店内) 電話71-0660

KNTツーリストイトーヨーカドー安城営業所 電話96-4101

つばめ観光社 電話76-4141

遠山観光 電話98-5858

トラスト 電話98-6317

トラベル三河桜井旅行センター 電話99-2200

日本通運エイ・ダブリュトラベルサロン 電話73-1575

農協観光安城支店電話92-7171

JTB東海ザ・モール安城店 電話74-9240

マイプランツーリスト安城 電話71-0778

マキタ・トラベル 電話98-7381

三河ツーリスト 電話98-1919

 

 


平成21年度市民保養事業専門委員会議事録(PDF:15KB)

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部商工課労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-76-1112

商工課

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