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更新日:2011年10月12日
「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」など発達障害と診断されている方で療育手帳を持っていない人
屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動その他の社会参加のための外出における移動を支援するためのサービスです。
障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的として、障害者の日中における活動の場を提供するサービスです。
申請書
医師の診断書または医療受給者証
認印
サービスを利用したい場合は、市役所窓口へ申請書を提出してください。
心身の状況等に関する面接調査を行います。
社会福祉協議会ふれあいサービスセンターにより利用者の状況に応じたサービス利用プランを作成します。
サービス利用プランに基づき、市がサービスの支給決定を行い、受給者証を交付します。
利用者はサービス提供事業者とサービス利用に関する契約を結びます。
サービスを利用します。利用者は、サービス提供事業者にサービス費用の1割を支払います。
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