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ホーム > 暮らす > 介護保険制度 > サービスの自己負担額

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更新日:2011年10月12日

サービスの自己負担額

介護サービスにかかった費用の1割(10%)を負担します。

1か月のサービス利用額の目安は(居宅サービス)

  • 介護保険では、要介護度別に1か月の間に利用できる居宅サービスの費用に上限(支給限度額)が定められています。
  • 限度額を超えた分は、全額自己負担となります。

居宅サービスの1か月の支給限度額

要介護度

支給限度額

自己負担額

要支援1

49,700円

支給限度の範囲内の1割を負担します。

 

例.要介護3の人は、26,750円の範囲で自己負担します。

 

介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護については含まれません。

要支援2

104,000円

要介護1

165,800円

要介護2

194,800円

要介護3

267,500円

要介護4

306,000円

要介護5

358,300円

1か月のサービス利用額の目安は(施設サービス)

(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)

  • 施設に入所している人は、施設サービス費の1割負担のほかに、居住費、食費が実費負担となります。
  • 居住費、食費は所得に応じて、軽減されます。

施設サービスの1か月の自己負担額の目安は

居住費(滞在費)、食費は含まれていません。

施設の種類

自己負担額(月額)

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

18,000円~33,000円

介護老人保健施設

21,000円~37,000円

介護療養型医療施設

18,000円~41,000円

居住費(滞在費)、食費の1日の目安(基準費用額)

介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合

 

介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護の場合

居住費(滞在費)

食費

居住費(滞在費)

食費

ユニット型個室

1,970円

1,380円

ユニット型個室

1,970円

1,380円

ユニット型準個室

1,640円

ユニット型準個室

1,640円

従来型個室

1,150円

従来型個室

1,640円

多床室

320円

多床室

320円

特定入所者(低所得者)利用負担額による居住費(滞在費)、食費の1日の負担額

利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費

特定入所者

 

 

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護老人保険施設

介護療養型医療施設

短期入所療養介護

第1段階

  • 生活保護受給者の人
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

820円

490円

320円

0円

820円

490円

490円

0円

300円

第2段階

  • 世帯全員が市民税非課税の人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

820円

490円

420円

320円

820円

490円

490円

320円

390円

第3段階

  • 世帯全員が市民税非課税の人で、第2段階に該当しない人

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

1,640円

1,310円

820円

320円

1,640円

1,310円

1,310円

320円

650円

【注意】

  • 特定入所者(低所得者)に該当する人は、サービスの利用開始時に介護保険課へ「特定入所者介護サービス費」の給付の申請をする必要があります。詳細は介護保険課介護給付係にお問い合わせください。
  • 市民税課税世帯の人でも該当になる場合があります。詳細は介護保険課介護給付係にお問い合わせください。

福祉用具購入費支給の上限は(排泄や入浴に使われる用具など)

  • 要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は1年間(4月から翌年3月までの1年間)で10万円です。利用額の1割が自己負担となります。

購入前にケアマネジャーまたは市介護保険課へ相談しましょう。

福祉用具販売の指定事業所での購入に限られます。

住宅改修費支給の上限は(家庭での手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修)

  • 要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は改修時に住んでいる住居について20万円です。利用額の1割が自己負担となります。

平成18年度より事前申請が必要となりましたので、工事にとりかかる前にケアマネジャーまたは市介護保険課へご相談ください。

また、介護保険制度と併用して、市の単独による住宅改修費の助成(上限10万円)制度(人にやさしい住宅リフォーム費助成)がありますので、事前に社会福祉課へご相談ください。

自己負担額が高額になったときは

  • 世帯の居宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担(1割負担分)の1か月の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費を支給し、負担を軽くします。
  • 該当する人には介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書をお送りしますので、市介護保険課に申請してください。(申請は初回のみで2回目以降の申請は不要となりました。)
  • 居宅サービスの福祉用具購入費、住宅改修費及び保険の対象とならない費用は対象外です。

対象者

自己負担の上限額

(世帯合計額)

第1段階

生活保護受給者の人

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人

1か月15,000円

第2段階

世帯全員が市民税非課税の人で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

1か月15,000円

第3段階

世帯全員が市民税非課税の人で、第2段階に該当しない人

1か月24,600円

第4段階

市民税課税世帯の人

1か月37,200円

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課介護給付係
電話番号:71-2226  

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