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更新日:2021年3月3日

指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)の届出について

指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)について

平成27年4月1日より夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(いわゆるお泊りデイサービス)を提供する場合、サービスの提供開始前に指定権者へ届け出ることになりました(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条)。

安城市の指定地域密着型通所介護事業者及び認知症対応型通所介護事業者は、事前に安城市へ届出を行ってください。

また、届出の内容に変更があったときは、変更後10日以内に届け出る必要があります。お泊りデイサービスを廃止するときは、廃止する日の1か月前までに届け出てください。

届出に必要な書類

添付書類として、事業所の平面図及び設備の概要を記載した書類、各宿泊室を写した写真と宿泊室の概要を、(開始・変更・再開)届出書に添付して提出してください。

お泊りデイサービスでのスプリンクラーの設置基準の見直しについて

平成27年4月1日からスプリンクラー設備の設置基準の見直しがなされました。

お泊りデイサービスにおいて、延べ面積にかかわらず設置することが義務付けられています。消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置してください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789