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更新日:2010年6月10日
介護サービスの利用を希望する人が、どのくらいの介護サービスを必要とするかを公平に判定するものです。
介護サービスを利用したいときは、本人または家族が市介護保険課に要介護認定の申請をしてください。
申請は地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。代行事業者に依頼される場合は申請内容等正しくお伝えください。
公正・中立な立場から、1.総合相談支援、2.虐待の早期発見・防止などの権利擁護、3.包括的・継続的ケアマネジメント支援、4.介護予防マネジメントの4つの機能を担う、地域の中核機関です。
都道府県知事の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー) を配置しています。介護サービス計画(ケアプラン)の作成をするときの窓口となり、サービス事業者との調整や施設の紹介を行います。
介護の知識を幅広くもった専門家です。要介護者等からの相談に応じ、その希望や心身の状況等から適切な居宅または施設のサービスが利用できるように市町村、居宅介護サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。
第2号被保険者の人(40歳~64歳)は、次の疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限られます。(申請書に特定疾病の名称を記入していただきます。)
1. 筋萎縮性側索硬化症2.後縦靭帯骨化症3.骨折を伴う骨粗しょう症4.多系統萎縮症5.初老期における認知症6.脊髄小脳変性症7.脊柱管狭窄症8.早老症9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症10.脳血管疾患11.パーキンソン病関連疾患12.閉塞性動脈硬化症13.関節リウマチ14.慢性閉塞性肺疾患15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症16.がん末期
申請に必要なもの
※平成21年10月1日以降の申請から要介護認定の調査方法が厚生労働省の検証により、一部見直しされることとなりました。調査の仕組みそのものは変更はありません。調査の際は、御協力をお願いします。
麻痺等の有無・拘縮の有無・寝返り・起き上がり・座位保持・両足での立位保持・歩行・移乗・移動・立ち上がり・片足での立位保持・洗身・えん下・食事摂取・排尿・排便・清潔・衣服着脱・薬の内服・金銭の管理・日常の意思決定・視力・聴力・意思の伝達・記憶、理解・問題行動に関連すること・特別な医療に関連すること・日常生活自立度に関すること・外出頻度
保健、医療、福祉の学識経験者で構成されています。介護の必要性や程度について審査・判定します。
認定の有効期間は原則として新規認定は6か月、更新認定は12か月です。有効期間の満了日後においても介護サービスが必要な場合は、有効期間満了の日の60日前から認定の更新の申請ができます。
認定の有効期間中であっても、心身の状態が変化した場合は要介護状態区分の変更の申請ができます。
認定結果に不服のある場合は、愛知県の『介護保険審査会』に申立てができます。市介護保険課へご相談ください。
「介護予防サービス」を利用できます。
地域包括支援センターに依頼し、要介護になることを防ぐための介護予防サービス計画を作成してもらいます。
1. 地域包括支援センターに連絡します
依頼したらすみやかに市介護保険課介護給付係へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」と「介護保険被保険者証」を提出します。
地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。
2. 地域包括支援センターにおいて、アセスメントを行います。
「居宅サービス」を利用できます。
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に心身の状況に合った介護サービス計画(いつ、どこで、どんなサービスをどの程度利用するかという計画書:ケアプラン)を作成してもらいます。なお、介護サービス計画は本人でも作成できます。
「施設サービス」を利用できます。
介護保険施設と契約します。契約をすると施設サービスのケアプランがその施設で作成されます。
居宅サービス計画作成依頼届出書の提出は必要ありません。
要介護1~5と認定された人が利用できます。
「地域支援事業」を利用できます。
在宅介護支援センターの職員が訪問し、要支援・要介護状態にならないよう介護予防サービス計画を作成し、地域支援事業を実施します。
よくある質問
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要介護認定に関する問い合わせについては介護審査係
サービスに関する問い合わせについては介護給付係