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ホーム > 暮らす > 介護保険制度 > 自己負担額軽減

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更新日:2011年10月12日

自己負担額軽減

サービス自己負担額の軽減は

所得の少ない人への自己負担額は

  • 所得の少ない人に介護サービスの負担を軽減するよう、市では自己負担額の軽減を行っています。

対象者

  1. 世帯全員が市民税非課税の人で老齢福祉年金受給者
  2. 世帯全員が市民税非課税の人で生計同一者(世帯員及び生計を共にする人)の前年の収入合計が103万円(家族が2人以上の場合は164万円)以下の人

ただし、以下の要件のすべてに該当する人が対象となります。

  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。(健康保険及び市民税)
  • 介護保険料を滞納していないこと。
  • 市民税・国民健康保険税等を滞納していないこと。

対象サービス

《介護予防サービス》

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防通所介護 (デイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防福祉用具の貸与

 

《介護サービス》

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護 (デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具の貸与

 

《地域密着型サービス》

  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 小規模多機能型居宅介護

軽減内容

利用者負担額(10%)を5%に軽減します。

申請方法

軽減を受けるには、申請をする必要がありますので、対象と思われる人は、介護保険課介護給付係までご相談ください。

  • 介護保険制度以前から訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している所得の少ない人などについても、自己負担額の軽減を行っています

対象者

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている人で、次のいずれかに該当する人

(1)65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた人で、65歳になって介護保険の対象となった人

(2)特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要支援又は要介護の状態となった40~64歳の人

軽減内容

自己負担0%(全額免除)

申請方法

軽減を受けるには、申請をする必要がありますので、対象と思われる人は、介護保険課介護給付係までご相談ください。

  • 社会福祉法人の行うサービスを利用している所得の少ない人についても、自己負担額の軽減を行っています

対象者

世帯全員が市民税非課税の人で、以下のすべてに該当する人が対象となります。

(生活保護者・旧措置入所者による軽減者を除く。)

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

対象サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 通所介護 (デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 施設サービス

短期入所生活介護、施設サービスに伴う、居住費(滞在費)、食費を含む

軽減内容

軽減割合は、28%(食費・居住費は25%)

世帯全員が市民税非課税の人で老齢福祉年金受給者は、53%(食費・居住費は50%)

申請方法

軽減を受けるには、申請をする必要がありますので、対象と思われる人は、介護保険課介護給付係までご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課介護給付係
電話番号:71-2226  

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