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更新日:2011年10月12日

保険料

介護保険の保険料は

介護保険料の決まり方や納め方は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の決まり方は

  • 市町村ごとに介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。
  • 保険料は、所得に応じて次の9段階のいずれかに決まります。
  • 保険料の基準額は3年毎に見直しします。

平成21~23年度の介護保険料(安城市)

保険料段階

所得区分

算定方法 (月額)

年額

第1段階

生活保護の受給者

老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税の人

基準額×0.35

(1,295円)

15,540円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.45

(1,665円)

19,980円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で第2段階に該当しない人

基準額×0.65

(2,405円)

28,860円

第4段階

本人が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.8

(2,960円)

35,520円

第5段階

本人が市民税非課税で第4段階に該当しない人

基準額

(3,700円)

44,400円

第6段階

本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満の人

基準額×1.1

(4,070円)

48,840円

第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の人

基準額×1.25

(4,625円)

55,500円

第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の人

基準額×1.5

(5,550円)

66,600円

第9段階

本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上の人

基準額×1.6

(5,920円)

71,040円

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の納め方は

  • 第1号被保険者の保険料の納め方は特別徴収と普通徴収があります。

年金からの天引きにより納める人(特別徴収)

特別徴収となる人は

  • 年額18万円以上(月額1万5千円以上)の老齢基礎年金、退職者年金、障害年金及び遺族年金を受給している人

特別徴収の納め方は

  • 年金の定期支払い年6回の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
    保険料が1回に2か月分天引きされます。

納付書や口座振替により納める人(普通徴収)

普通徴収となる人は

  • 老齢基礎年金、退職者年金、障害年金及び遺族年金などの年金受給額が年間18万円未満(月額1万5千円未満)の人
  • 年金を受給していない人

普通徴収の納め方は

  • 普通徴収の方は7月から翌年2月までの年8回(8期)で保険料を納付していただきます。

平成21年度月別介護保険料の例

保険料第5段階:年額44,400円の場合

4

5

6

7

8

9

保険料額




5,900円

5,500円

5,500円

10

11

12

1

2

3

保険料額

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円


こんなときには、一時的に普通徴収となりますので、ご注意ください。

年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は普通徴収で保険料を納めます。

徴収の方法は翌年度の4月以降から特別徴収に切り替わります。(切り替え月については通知します。)

  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  • 年度の途中で年金の受給が始まったとき
  • 年度の途中で他の市町村から安城市に転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が下がったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき
    (現況届を遅れて出したときや年金を担保にお金を借りたとき)
  • 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき

第2号被保険者(40歳~64歳の人)の保険料は

国民健康保険に加入している人は

  • 国民健康保険に加入している人は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。
  • 国民健康保険の医療分と介護分を合わせ国民健康保険税として世帯主が納めます。
  • 計算方法(平成21年度の場合)

限度額

90,000円

所得割

1.7%

平等割

5,500円/世帯

均等割

11,500円/人

職場の健康保険に加入している人は

  • 職場の健康保険などに加入している人の介護保険料は、給与と各健康保険組合ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
  • 健康保険の保険料と介護保険料が、毎月の給料から徴収されます。40歳~64歳までの被扶養者の人は保険料を個別に納める必要はありません。保険料は原則として半分を事業主が負担します。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護保険課介護給付係
電話番号:71-2226  

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